農業経営基盤強化促進法第19条第7項に基づき、地域計画変更(案)を2週間縦覧に供します。
利害関係人は、地域計画変更(案)について、縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。
縦覧期間
令和8年2月16日(月曜日)から令和8年3月2日(月曜日)まで
※土曜日、日曜日、祝日を除く開庁時間に限る。
縦覧場所
坂東市役所産業経済部農業政策課
意見書
利害関係人で意見がある方は、縦覧期間中に意見書を提出することができます。
(1)提出先 坂東市役所産業経済部農業政策課
(2)提出方法 持参又は郵送
(3)提出期限 縦覧期間満了の日までとする。
ただし、郵送の場合は3月2日(月)必着のものとする。