基本構想とは
本市では、農業経営基盤強化促進法(基盤強化法)第6条第1項の規定に基づき、基本構想を定めています。
基本構想とは、地域において育成すべき効率的かつ安定的な農業経営の指標や農地の利用集積の目標等を総合的に定めたものです。
基本構想の内容
基本構想には、次の6つの事項が明記されています。
1.農業経営基盤の強化の促進に関する目標
2.農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標
3.農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の指標
4.2及び3に掲げる事項のほか、農業を担う者の確保及び育成に関する事項
5.効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標
6.農業経営基盤強化促進事業に関する事項
基本構想の策定について
本市では、「茨城県農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(令和8年3月策定)」の改正に伴い、令和8年10月に基本構想の見直しを行いました。