住民票の除票

  • 住民票の除票とは

・坂東市に住民登録されていた方が市外へ転出されたり、お亡くなりになった場合などにより住民登録が消除された住民票を「住民票の除票」といいます。
・住民票の除票の写しには、住民票に記載されている事項(氏名、生年月日、住所等)のほかに、転出の場合には転出先の住所と異動年月日、死亡の場合には死亡年月日が記載されます。

 

  • 除票の写しを請求できる方

・本人(本人以外が請求する場合には、同一世帯であった方でも本人からの委任状が必要になります。)

・第三者(本人以外の請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のため請求する方)
  ※請求の際には、正当な請求理由とその請求を裏付ける利害関係が明らかになる書類(疎明資料)が必要です。 
  例)保険金の受け取りのため、亡くなった方の除票を請求する場合、請求者が受取人であることがわかる保険証書等が必要です。 

 

  • 必要書類

・窓口に来る方の本人確認書類 (顔写真付マイナンバーカード、運転免許証など)
・委任状(本人又は利害関係人からの依頼により代理人が請求する場合)

  • 死亡された方の除票について

・除票の写しの請求は、権利行使や義務履行に必要である方、国又は地方公共団体へ提出する必要がある方に限られており、同一世帯であった方でも、これらに該当しない方は除票の写しを請求することができません。

  ※亡くなられた方の除票に、個人番号(マイナンバー)を記載することはできません。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は市民課です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2186(直通)

メールでのお問い合わせはこちら