軽自動車税用住所証明書の廃止について
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律の施行に基づき、軽自動車税用住所証明書(無料)が令和7年8月29日(金)をもって廃止されます。
廃止後は、住民票の写し(有料)をご利用ください。
なお、住民票の写しを本人または同一世帯員以外が窓口で請求する場合は委任状が必要となります。
マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニ交付もご利用ください。
(1通につき窓口300円、コンビニ交付200円)
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律の施行に基づき、軽自動車税用住所証明書(無料)が令和7年8月29日(金)をもって廃止されます。
廃止後は、住民票の写し(有料)をご利用ください。
なお、住民票の写しを本人または同一世帯員以外が窓口で請求する場合は委任状が必要となります。
マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニ交付もご利用ください。
(1通につき窓口300円、コンビニ交付200円)
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