多子世帯保育料軽減事業

坂東市では、子育て世帯への経済的負担の軽減策として、軽減条件に該当する世帯に対して保育料の補助を行います。

軽減内容

対象児童にかかる保育料について第2子は半額、第3子以降は全額を補助します。

軽減条件

下記(1)から(5)を全て満たす場合が対象です。

  1. 生計を一にして養育している子どもが2人以上いること。
  2. 坂東市から保育認定を受け、認可保育所、認定こども園、地域型保育事業施設の0歳から2歳児クラスに入所していること。
  3. 第2子の場合
    世帯の保育料算定基準額(市民税所得割額)が利用者負担額階層において、第4階層の一部から第5階層までに属していること。
    第3子以降の場合
    世帯の保育料算定基準額(市民税所得割額)が利用者負担額階層において、第4階層の一部から第7階層までに属していること。
  4. 当該年度及び過年度において保育料の滞納がない世帯の児童であること。  
  5. 市税等を滞納していない世帯の児童であること。

※すでに保育料が無料となっている場合(きょうだい同時入所、非課税世帯)は対象となりません。

申請方法

軽減条件を満たす世帯に、例年2月ごろに市から多子世帯保育料軽減事業費補助金交付申請書を送付します。

詳細は申請書をご確認ください。
※ただし兄姉が別居している場合は申請書が送付されないことがありますので問い合わせ先へご連絡ください。
なお、申請をしない場合、軽減対象となりませんのでご注意ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先はこども課です。

市役所1階 〒306-0692 坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2191(直通)

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