児童手当制度がかわります<令和6年10月から>

 令和6年6月12日に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が公布されたことを受け、令和6年10月1日より児童手当制度が改正されます。 
 児童手当制度は、令和6年12月振込分(令和6年10・11月分)から次のとおり変更となります。
 変更点や申請方法について、以下ご確認ください。

(1)主な変更点(概要)

  • 所得制限の撤廃
  • 支給対象を高校生年代(※1)までに変更
  • 第3子以降についての支給金額を15,000円→30,000円に変更(第3子以降加算)
  • 第3子以降加算をする際の子どものカウント条件を、大学生年代(※2)までに変更
  • 支給回数を年3回→年6回(偶数月)に変更           

    ※1:高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれの子/令和6年時点)
    ※2:大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの子/令和6年時点)

(2)支給金額の変更 

 令和6年10月1日より、児童手当の支給金額が一部変わります。詳細は以下をご確認ください。

制度改正に伴う支給額変更表(支給対象児童1人あたりの月額)

改正前・後

 

年齢・所得

改正前(令和6年9月分まで)

改正後(令和6年10月分から)

第1子・第2子

第3子以降

第1子・第2子

第3子以降

3歳未満

15,000円

15,000円

30,000円

3歳以上小学校修了前

10,000円

15,000円

10,000円

中学生

10,000円

高校生年代 (※1)

支給なし(児童数カウント対象)

大学生年代 (※2)

支給なし(児童数カウント対象外)

支給なし(児童数カウント対象)

特例給付対象世帯

一律  5,000円

所得制限なし
上記支給額 参照

所得制限限度額 以上

支給なし

                              ※1:高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれの子/令和6年時点)
                              ※2:大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの子/令和6年時点)

(3)制度改正に伴う申請について

申請が必要かどうかは、世帯の状況に応じて異なります。
以下を参考に、ご自身の世帯の申請要否をご確認ください。
※支給対象:平成18年4月2日以降に生まれた児童が対象です。

児童手当 再修正20240910

 

A

高校生年代の子ついては自動的に増額となります。(申請は不要です)
今年度中に大学生年代(19歳~22歳)になる子については「監護・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
申請方法へ進む>>

B

高校生年代の子については自動的に増額となります。(申請は不要です)

C

今年度中に大学生年代(19歳~22歳)になる子については「監護・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
申請方法へ進む>>

D

申請は不要です。
Dに該当する方のうち、高校生までの児童を3子以上養育している方や、特例給付区分に該当する方など、制度改正後に支給額が変わる見込みの方も自動的に増額となります。(申請は不要です)

E

「児童手当 認定請求書」の申請が必要です。
ただし、申請先が坂東市ではないケースがありますので、必ず下記をご確認の上、申請をお願いします。

E-1

所得制限限度額を超えていて、児童手当の受給資格が消滅となっている方

坂東市に申請してください
申請方法へ進む>>

E-2

高校生年代の子を養育していて、児童手当の資格消滅となっている方
例:末子が高校生、高校生の1人っ子世帯など

坂東市に申請してください
申請方法へ進む>>

E-3

公務員の方で、職場から児童手当を受給している方

職場の児童手当担当者の案内をご確認ください。

E-4

坂東市以外の市町村から児童手当を受給している方
(配偶者が市外に単身赴任していてその市町村で児童手当を受給している等)

支給元市町村からの案内を確認ください。

 

(4)申請方法

監護相当・生計費の負担についての確認書 (A、Cに該当する方) 

「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出条件についての詳細は、「よくあるご質問Q1~Q3」をご確認ください。提出書類は次のとおりです。

提出書類

提出必要な方

監護相当・生計費の負担についての確認書

提出する人全員

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートのいずれか)の写し

郵送提出の場合のみ

在留カードの写し(申請者と児童全員分)

外国籍の方の場合のみ

  • 提出期限:令和6年10月18日(金)(※令和6年12月支給分 締切り)
  • 提出先 :坂東市役所 こども課(郵送可/返信用封筒同封)
    ※送料は受給者様負担となります。
児童手当 認定請求書 (Eに該当する方) 

提出書類は次のとおりです。

提出書類

提出必要な方

児童手当 認定請求書

全員

請求者名義の口座の写し

全員

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートのいずれか)の写し

郵送提出の場合のみ

在留カードの写し(申請者と児童全員分)

外国籍の方の場合のみ

※上記のほか、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出条件に当てはまる場合は、あわせて申請をお願いします条件詳細は「よくあるご質問Q1~Q3」を参照ください。

  • 提出期限:令和6年10月18日(金)(※令和6年12月支給分 締切り)
  • 提出先:坂東市役所 こども課(郵送可/返信用封筒同封)
    ※送料は受給者様負担となります。

 

(5)制度改正後の通知について ~新しい支給金額はいつわかるの?~

A~Dに該当する方で、制度改正により支給額に変更のない方 

 8月下旬より発送している「児童手当 認定通知」により、令和6年度分の支給額をご確認ください。

A~Dに該当する方で、制度改正により支給額に変更のある方 

 令和6年11月より順次、「児童手当 額改定通知」を発送しますので、新しい支給額をご確認ください。

Eに該当する方で、坂東市で児童手当の認定を受ける方 

 令和6年11月より順次、「児童手当 認定通知」を発送しますので、新しい支給額をご確認ください。

※通知発送の時期について
 国の方針により、制度改正日(令和6年10月1日)以降に、認定行為(制度改正後の支給額の通知発送等)を行うよう示されています。
通知の発送時期についてはご理解くださいますようお願いいたします。

(5)支給日について ~いつ入金されるの?~

 制度改正により、支給回数が年3回から年6回に変更となります。
 坂東市では偶数月の10日を児童手当支給日とし、令和6年度分の支給日は以下のとおりとなります。

令和6年度児童手当 支給日一覧

定期払

支給予定日

支給対象月

支給月数

備考

10月期

令和6年10月10日(木)

令和6年6月~令和6年9月分

4か月分

現行法適用

令和6年10月1日 児童手当制度改正

12月期

令和6年12月10日(火)

令和6年10月~令和6年11月分

2か月分

改正後の

支給金額

2月期

令和7年2月10日(月)

令和6年12月~令和7年1月分

4月期

令和7年4月10日(木)

令和7年2月~令和7年3月分

6月期

令和7年6月10日(火)

令和7年4月~令和7年5月分

 

 

(6)よくあるご質問

Q1.「監護相当・生計費の負担についての確認書」が届きましたが、提出の必要はありますか?

A.以下の3つすべてに当てはまる場合のみ、提出してください。

  • ア. 養育しているお子様が3人以上いる
  • イ. アの3人のお子様のうち、大学生年代に相当する子が1人以上いる
  • ウ. イの大学生年代に相当する子を監護し、その生計費について受給者が負担している

※「監護相当・生計費の負担についての確認書」には大学生年代に相当するお子様のみ、記入してください。
※お子様が2人以下の方はこちらの確認書は提出不要です。

Q2.「監護」とはどういった場合のことを指しますか?

A.ここでいう「監護」とは、身の回りの世話をすること、教育についての決定を行うことなどを言います。単身赴任などで同居していない場合でも、上記の事実や定期的な面会があれば、監護関係があるということになります。

Q3.「生計費の負担」とはどういった場合のことを指しますか?

A.ここでいう「生計費の負担」とは、同居であって子の学費や家賃・食費相当の負担を親が負っている場合や、別居であって親が学費や生活費の仕送りをしている場合等が考えられます。

Q4.公務員として働いていますが、提出先や問い合わせは市役所でいいですか?

A.公務員の方が児童手当を受給している(又は今後受給する)場合、申請書の提出やお問い合わせは、ご自身の勤務先となります。勤務先の児童手当担当者の案内にしたがってください。

Q5.申請期限を過ぎてしまった場合は、どうしたらいいですか?

A.期限を過ぎた場合でも認定請求書は提出してください。期限を過ぎてしまうと振込が遅れる場合があります。
 また、令和7年3月31日(月)までに申請を行わない場合は、受給できなくなる月が発生する可能性があります。

Q6.坂東市から、「児童手当 認定請求書」が届きましたが、配偶者が単身赴任で坂東市以外の市町村で児童手当を受給しています。どこに申請すればいいですか。

A.配偶者の方(生計の主宰者)の居住する市町村に申請してください。

Q7.今年23歳になる子がいますが大学院に通学していて、親が監護し、生計費負担も行っています。児童手当のカウント対象に含まれるでしょうか。

A.対象には含めません。
 児童カウント対象となる上限は、令和6年度に22歳になる年齢の子(2002年(平成14年)4月2日~2003年(平成15年4月1日生まれの子)になります。
 また、留年や浪人、転学等により卒業見込年月が22歳になる年を超えてくる場合も同様です。

(7)その他注意事項 

(1)A・Bに該当する方へご注意事項

 高校生年代の児童と中学生以下の児童を養育していて、高校生の児童のみ坂東市で児童手当の認定を受けたことがない世帯は、高校生年代の子は自動的に増額になりません。「額改定届」のご提出が必要となります。
※上記は非常に稀有なケースになります。お心当たりのある方はこども課までお問い合わせください。

(2)Eに該当する方へご注意事項

 令和6年8月1日時点で坂東市に住所を有しながら、児童手当を受給していない児童がいる世帯(世帯主宛)に、「令和6年度児童手当の制度改正による申請についてのお知らせ」を発送しています。(水色の封筒)
 なお、8月1日以降に転入や住民登録された児童の皆様には、順次ご案内を発送します。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先はこども課 児童福祉係です。

市役所1階 〒306-0692 坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2191(直通)

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