児童手当

目次

児童手当とは  児童手当の支給要件

支給額と所得要件 支給期間と支払月

児童手当の申請が必要なとき

現況届  振込先口座

児童手当とは

家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している方に手当を支給する制度です。

児童手当の支給要件

児童手当を受給できるかた

坂東市に住所を有し、下記の「支給対象となる児童」を養育する父母等のうち、生計を維持する程度の高い方(一般的には所得の高い方)が受給者となります。

 

ただし、公務員(一部を除く)の方は、勤務先から支給されますので、勤務先へお問い合わせください。

支給対象となる児童

15歳到達後最初の3月31日まで(中学校修了前)の日本国内に居住している児童

・離婚調停中などにより父母が別居している場合は、児童と同居(住民票上)しているかたに優先的に支給します。

・児童が養護施設などに入所している場合は、施設の設置者へ支給します。

・海外留学の場合は条件により支給される場合があります。

支給額と所得要件

受給者の前年所得と対象となる児童の年齢ごとに支給額が決定します。

所得制限限度額、所得上限限度額について

  A:所得制限限度額 B:所得上限限度額
  これ以上だと、月5,000円支給
(特例給付)
これ以上だと、支給なし
(改正後)
扶養親族等の人数 所得額 収入額の目安※ 所得額 収入額の目安※
0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円

・扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。
以下、「扶養親族等」とします)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)
又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。
あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
・児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。
また、児童手当等が支給されなくなったあと、その年度内に税更正を行い所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合でも、お手続きが必要となります。

児童の年齢ごとの支給額(A:所得制限限度額以内のかた)

児童の年齢 児童手当の額
3歳未満 一律15,000円
3歳以上
 小学校修了前
10,000円
 (第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

※第3子以降とは、養育する子ども(18歳到達後最初の3月31日までの間にある子ども)のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。

支給期間と支払月

支給期間

申請した日の翌月分から受給資格がなくなる月分まで支給。

支払月

6月・10月・2月の年3回で、支払月の前月までの分が支払われます。

支給日は各支給付きの10日(土日祝のときはその前日)となります。

児童手当の申請が必要なとき

下記の事由が発生した場合には、15日以内に市役所1階こども課で児童手当の手続きをしてください。出生届や転入届を出しただけでは、児童手当は支給されません。
また、申請が遅れると原則、遅れた分の手当は受けられなくなりますのでご注意ください。

1.認定請求(第1子が生まれた、坂東市に転入した、公務員を退職した等)

申請に必要なもの

・窓口に来るかたの身分証明証(運転免許証等)
・請求者本人の健康保険被保険者証(3歳未満の子がいる場合)
・請求者名義の通帳またはキャッシュカード(口座番号等の確認のため、通帳またはキャッシュカードのコピーをとらせていただきます)
・請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの(1/1に坂東市にいなかったかた)
・消滅日の連絡票(転入のかた、前住所地から発行されたかた)
・辞令や前勤務先発行の児童手当受給事由消滅通知の写し等(公務員を退職したかたのみ)
・児童のマイナンバーがわかるものか、児童の所属する世帯の住民票の謄本(請求者と児童が別居しているかたのみ)
※公務員(独立行政法人、公益法人、国立、県立大学法人など一部を除く)のかたは勤務先でのお手続きとなります。

2.額改定認定請求(第2子以降出生等により養育児童が増えた)

申請に必要なもの

・窓口に来るかたの身分証明証

3.その他

申請についてご不明なことについてお問い合わせください。


・離婚などにより、受給者を変更したいとき
・支給対象となるお子さんを養育しなくなったとき
・配偶者やお子さんと別居することになったとき
・婚姻した配偶者が主たる生計維持者になったとき

現況届

令和4年度から現況届の提出が原則不要になりました

毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下1~5の方は現況届の提出が必要です。例年通り現況届を送付しますので、ご提出をお願いします。
以下1~5に該当する方で、7月になっても現況届が届いていない場合はお問合せください。

「現況届の提出が必要な方」
1. 離婚協議中で配偶者と別居、と申請した方(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめたかを市で把握できていない方も対象です。)
2. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
3. 支給要件児童の住民票がない方
4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5. その他、状況を確認する必要があり坂東市から提出の案内があった方

「次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください」
・坂東市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
・婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
(受給者が婚姻をし、その相手が受給者の子と養子縁組を行わない場合も、申立書が必要です。)
・離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者が公務員になったとき
※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きしてください。

振込先口座

 振込先口座を変更する場合は、「振込口座変更届」をこども課へ提出してください。
また、児童手当の振込先口座に、公金受取口座を指定することができます。

公金受取口座とは

マイナンバーとともに国(デジタル庁)に登録しておき、給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることができる口座です。
これにより、給付金等の申請手続等において、口座情報の記載や、通帳の写し等の添付等が不要になります。

詳しくはデジタル庁ホームページをご覧ください。

デジタル庁ホームページ(公金受取口座登録制度)外部リンク

利用手順

(1)マイナポータル等から公金受取口座を登録する。

デジタル庁ホームページ(マイナポータルによる公金受取口座の登録方法)外部リンク

(2)坂東市役所のこども課に「振込口座変更届」を提出して利用申請する(郵送可)。

※(2)の手順は公金受取口座を新規で利用開始する場合のみになります。
すでに坂東市の児童手当振込先として指定している公金受取口座を変更する際は、
こども課にご連絡いただく必要はありません。マイナポータル等から変更のお手続きをお願いします。

3.注意事項

・公金受取口座の登録・変更を行う際は、入金日の1か月前までにお手続きをお願いします。
入金日までの期間が短いと、手当の振り込みができなかったり、変更前の口座に振り込まれたりする場合があります。
・公金受取口座の利用を停止する場合は、こども課にご連絡ください。
・公金受取口座には複数の口座を登録することができません。他事業でも公金受取口座を利用される場合はとくにお気を付けください。なお、公金受取口座の利用申請は事業ごとに行う必要があります。
・公金受取口座を受給者名義以外の口座で登録した場合、児童手当として利用申請することはできません。すでに利用申請しているかたの場合、児童手当が振り込まれません。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先はこども課 児童福祉係です。

市役所1階 〒306-0692 坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2191(直通)

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