定期接種期間が延長となります
ワクチンを製造する一部の製薬会社の出荷停止を受け、以下の対象者に当てはまる方は令和9年3月31日までの2年間、接種期間が延長されました。
対象者
麻しん風しんワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかった方で、以下に該当する方は接種期間延長の対象となります。
第1期 | 令和4年4月2日~令和5年4月1日生まれで第1期が未接種の方 |
第2期 | 平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれで第2期が未接種の方 |
風しん第5期 |
以下の条件を満たす方
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延長となる期間
令和7年(2025年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日までの2年間
予診票について
延長対象者用の予診票を発行しています。接種前に交付申請が必要です。
必要書類をご用意のうえ、健康づくり推進課窓口までお越しください。
【交付申請に必要なもの】
- (1期、2期の場合)母子健康手帳または予防接種歴を記録しているもの
- (風しん5期の場合)抗体検査の結果が分かるもの