予防接種による健康被害救済制度は、「定期予防接種」「臨時予防接種」「任意予防接種」で異なります。
【定期予防接種・臨時予防接種について】
・健康被害救済制度
定期予防接種や臨時予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく医療費、障害年金等の補償が受けられます。 ただし、その健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認めた場合に給付が行われます。
【任意予防接種について】
・健康被害救済制度
任意予防接種により健康被害を受けた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済(医薬品副作用被害救済制度)を受けることになりますが、定期予防接種や臨時予防接種の救済内容とは異なります。申請の手続き等に関しましては、独立行政法人医薬品医療機器総合機構にお問い合わせください。