女性活躍推進法の改正

女性活躍推進法が改正されました!

 職業生活において、女性が十分に能力を発揮し活躍できる社会を実現するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が平成28年4月1日から施行されています。

 常時雇用する労働者が301人以上の事業主に対して、以下の取り組みが義務付けられています。

1.自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析

2.状況把握、課題分析を踏まえた行動計画の策定、社内周知、公表

3.行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出

4.女性の活躍に関する情報の公表

 常時雇用する労働者が300人以下の一般事業主については、上記1~4は努力義務とされていましたが、令和元年5月29日に女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し、令和4年4月1日より、常時雇用する労働者が101人以上の中小企業事業主にも義務化されることになりました。

一般事業主行動計画策定から取組の流れ

 一般事業主行動計画は、事業主が、自社の女性活躍に関する状況の把握・課題分析を基に目標を設定し、目標を達成するための具体的な取組内容をまとめたものです。

〈ステップ1〉自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題分析

○状況把握・・・自社の女性の活躍に関する状況を把握しましょう。

○課題分析・・・把握した状況から自社の課題を分析しましょう。

〈ステップ2〉行動計画の策定、社内周知、公表

○行動計画の策定・・・自社の課題に基づいた目標を設定し、目標を達成するための具体的な取組内容の決定を行い、行動計画の形に取りまとめていきましょう。

※目標は1つ以上、数値で定める必要があります。

○行動計画の社内周知、公表・・・行動計画を労働者に周知し、外部に公表しましょう。

〈ステップ3〉行動計画を策定した旨の届出

行動計画が策定できたら、行動計画を策定した旨を都道府県労働局へ届け出ましょう。

〈ステップ4〉取組の実施、効果の測定

定期的に、数値目標の達成状況や、行動計画に基づく取組の実施状況を点検・評価しましょう。 →〈ステップ1〉へ

 数値目標の達成や、行動計画に基づく取組の実施状況の点検・評価を行ったらその結果をその後の取組や計画に反映させ、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のサイクル(PDCAサイクル)を確立させましょう。

※女性活躍推進法の詳細、行動計画策定等については、厚生労働省ホームページ「女性活躍推進法特集ページ」をご覧ください。

茨城県女性活躍推進アドバイザー派遣

 県では、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定を目指す中小企業の事業主を支援するため、「女性活躍推進アドバイザー(社会保険労務士等)」を無料で派遣します。

 派遣概要等の詳細については、県ホームページ「茨城県女性活躍推進アドバイザー派遣」をご覧ください。

【問合せ】(女性活躍推進アドバイザー派遣申込・内容について)

     県産業戦略部労働政策課(労働経済・福祉グループ)

     電話番号:029-301-3635(直通)

     E-mail:rosei1@pref.ibaraki.lg.jp

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は市民協働課です。

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