令和8年度個人住民税の主な改正点

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。

改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適用されます。
※このページでは令和8年度の個人住民税向けの改正内容を掲載しています。

  1. 給与所得控除の見直し
  2. 扶養控除等に係る所得要件の引上げ
  3. 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
  4. よくある質問
  5. 関連情報

1.給与所得控除の見直し

給与収入額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

※給与収入額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。 

給与等の収入金額

給与所得控除額

引き上げ額

令和7年度まで

令和8年度以降

162万5千円以下

55万円

65万円

10万円

162万5千円超180万円以下

給与等の収入金額×40%-10万円

10万円~3万円

180万円超190万円以下

給与等の収入金額×30%+8万円

3万円~0円


給与所得控除の引上げ

 

2.扶養控除等に係る所得要件の引上げ

以下の各種控除等の適用を受ける場合の所得要件額が引き上げられます。

控除の種類 所得要件額 令和7年度まで 令和8年度以降
配偶者控除、扶養控除

同一生計配偶者及び扶養親族の
合計所得金額

48万円
(給与収入103万円以下)
58万円
(給与収入123万円以下)
ひとり親控除 ひとり親が有する生計を一にする子の
総所得金額等
48万円
(給与収入103万円以下)
58万円
(給与収入123万円以下)
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 75万円
(給与収入130万円以下)
85万円
(給与収入150万円以下)
家内労働者等の
必要経費の特例
必要経費に算入する金額の
最低保障額
55万円 65万円

雑損控除

雑損控除の適用を認められる
親族に係る総所得金額等
48万円
(給与収入103万円以下)
58万円
(給与収入123万円以下)

3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

特定扶養親族(前年末において19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族)の合計所得金額が58万円を超えても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて段階的に減少する制度が創設されます。

特定扶養親族の合計所得金額 納税義務者の控除額

58万円超 95万円以下
(給与収入123万円超 160万円以下)

45万円
95万円超 100万円以下
(給与収入160万円超 165万円以下)
41万円
100万円超 105万円以下
(給与収入165万円超 170万円以下)
31万円
105万円超 110万円以下
(給与収入170万円超 175万円以下)
21万円
110万円超 115万円以下
(給与収入175万円超 180万円以下)
11万円
115万円超 120万円以下
(給与収入180万円超 185万円以下)
6万円
120万円超 123万円以下
(給与収入185万円超 188万円以下)
3万円

特定親族特別控除

4.よくある質問

Q1.収入が給与収入のみの場合、いくらまでなら令和8年度分の住民税は非課税ですか

坂東市では、合計所得金額が38万円以下の場合、非課税となります。
収入が給与収入のみの場合、給与所得控除(令和8年度分の住民税の計算においては65万円)を差し引いた後の所得が38万円となるのは、給与収入金額が103万円以下の場合です。

また以下に該当する場合も非課税となります。

  • ご本人が障害者、寡婦、ひとり親又は未成年者で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入だと204万4千円未満)の方。
  • 同一生計配偶者又は税法上の扶養親族がいる場合、前年の合計所得が下記の式で算定した金額以下の方。

    〔28万円×(同一生計配偶者及び税法上の扶養親族の人数+1)+10万円+16万8千円〕

非課税範囲と扶養等範囲

Q2.いつからいつまでの所得が扶養控除判定の基礎となるのですか

前年1月1日から12月31日の所得が個人住民税における扶養控除の判定の基礎となります。
【令和8年度の場合】
令和7年1月1日から令和7年12月31日の間の所得

Q3.特定親族特別控除に該当する場合も扶養親族として扱われますか

特定親族特別控除に該当する場合は、合計所得金額に応じて控除額の適用はありますが、扶養親族としては扱われません。そのため非課税の判定等における扶養親族数には含まれません。

Q4.住民税の基礎控除は変更されますか

基礎控除の改正は所得税のみです。住民税の基礎控除に改正はありません。
また、基礎控除を含む所得税の改正については以下の財務省または国税庁ウェブページをご確認ください。

Q5.公的年金の控除額は変更されますか

変更ありません。給与所得控除のみの変更です。

関連情報

所得税の改正内容は以下のページをご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は課税課 市民税係です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2213(直通)

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