温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
令和6年度から、国内に住所のある個人に対して、年額1,000円が課税され、市町村が個人住民税と併せて徴収します。森林環境税にかかる税収は、県を経由して国に払い込みます。国は、「森林環境譲与税」として自治体の人口、私有林人工林面積や林業就業者数に応じて各都道府県、市町村に配分します。
納税義務者
日本国内に住所を有する個人
※地方税法第294条第1項第2号に規定される「市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者」については森林環境税が課税されません。
税率・賦課徴収
年額 1,000円
個人住民税均等割と併せて徴収されます。
なお、東日本大震災からの復興や防災の施策に要する財源を確保するため、市・県民税にそれぞれ500円ずつ加算されていましたが、令和5年度で終了します。
| 税目 | 令和6年度以降 | 令和5年度まで |
|---|---|---|
| 市民税 | 3,000円 | 3,500円 |
| 県民税 |
2,000円 |
2,500円 |
|
森林環境税(国税) |
1,000円 |
- |
| 合計 | 6,000円 |
6,000円 |
非課税基準
個人住民税均等割の非課税基準に該当する方は、森林環境税も課税されません。
森林環境税の使途について
間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等に使用します。
都市部の役割として国産木材の利用を促進することで山間部の森林整備を支えていくため、本市に配分される森林環境譲与税は、学校施設や、公園等の市民利用施設の建築・改修等の際に国産木材を活用する際の財源として活用しています。
詳細は以下のページをご覧ください。