保護司とは?
犯罪をした人や非行のある少年の立ち直りを地域で支えるボランティアです。
法務大臣から委嘱され、地域の更生保護(犯罪や非行をした人の立ち直りを支援する活動)を支えています。
- 保護観察を受けている人と面接を行い、指導、助言をすること
- 刑務所や少年院に入っている人の帰住先の生活環境を調整すること
- 犯罪を予防するために啓発活動を行うこと
上記のような職務を、保護観察官(更生保護に関する専門的な知識に基づいて保護観察の実施などにあたる国家公務員)と協力して遂行します。
保護司が対象者を一人の人間として尊重し真摯に向き合うことで、これまで多くの方々が立ち直っています。
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| 更生ペンギンの「ホゴちゃん」と「サラちゃん」 |
【「保護司」についてのご案内】
茨城県及び水戸保護観察所では、保護司になってくれる方を探しています。
保護司になるには?
特別な資格は必要ありません。
保護司になるのに、専門的な知識・経験や資格が必要とされているわけではありません。会社員、公務員、商店や工場の自営、農林水産業など、様々な職業の方や、これらの仕事を退職された方、宗教家、家庭の主婦(夫)の方などが保護司として活動されています。
ただし、保護司になるには、次の条件を備えている必要があります(保護司法 第3条第1項)。
- 人格及び行動について、社会的信望を有すること
- 職務の遂行に必要な熱意、時間的余裕を有すること
- 生活が安定していること
- 健康で活動力を有していること
禁錮以上の刑に処せられた人は保護司になれないなどの欠格条項もありますので、
保護司の仕事に関心をお持ちの方は、最寄りの保護観察所までお気軽におたずねください。
保護司が対象者を一人の人間として尊重し真摯に向き合うことで、これまで多くの方々が立ち直っています。
保護司に関する資料
(リンク:「保護司というボランティア」)
https://www.moj.go.jp/content/001343322.pdf
(リンク:法務省ホームページ「更生保護を支える人々」)
https://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_hogo04.html
(広報動画「保護司の役割について」)
https://youtu.be/qrYFjsC8QdU
お問合せ先
法務省 水戸保護観察所 企画調整課
水戸市北見町1-1 水戸法務総合庁舎2階
電話 029-221-3970
茨城県福祉部福祉政策課人権施策推進室
水戸市笠原町978-6
電話 029-301-3135

