いばらき身障者等用駐車場利用証制度のご案内

 令和8年4月1日から、「いばらき身障者等用駐車場利用証制度」が改正されました。

いばらき身障者等用駐車場将門くん(1)

(主な改正の内容)

・利用証のデザインの変更

 有効期限あり(橙色)と有効期限なし(青色)の2種類に変更になります。

 ※既に発行された利用証はそのままお使いいただけます。

・妊産婦(多胎)の方の有効期限の延長

 妊産婦(多胎)の方の有効期限を「妊娠6か月から産後1年6か月まで」に延長いたします。

・交付対象者「けが人等」の追加

 医師の診断書等により、歩行が困難であるために特別な配慮が必要であると認められる方も交付対象者となります。診断書の様式については、下記の添付書類(診断書参考様式)をご確認ください。(有効期限については、診断書等に記載された必要と認められる期間。ただし、診断書の発行から原則1年まで)

 

 「いばらき身障者等用駐車場利用証制度」は、平成23年10月1日から開始された制度で、ショッピングセンターや公共施設などにある「身障者等用駐車場」を本当に必要としているかたに、利用証を発行し、利用しやすくするための制度です。

 「身障者等用駐車場」は、譲り合いの心をもって、適切に利用していただきますよう、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

 

※茨城県のホームページにもご案内がありますので、詳細はこちらをご確認ください

 「いばらき身障者等用駐車場利用証制度(茨城県HP)(別ウインドウで開く)

利用証の交付対象となる方

 歩行困難かつ次の基準に該当する方

身体障害者手帳の程度が次の表に該当する方

区分 等級
視覚障害 4級以上
聴覚又は平衡機能の障害 聴覚障害 3級以上
平衡機能障害 5級以上
肢体不自由 上肢 2級以上
下肢 6級以上
体幹 5級以上
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 2級以上
移動機能 6級以上
内部障害 心臓機能障害 4級以上
じん臓機能障害 4級以上
呼吸器機能障害 4級以上
ぼうこう又は直腸の機能障害 4級以上
小腸機能障害 4級以上
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 4級以上
肝臓機能障害 4級以上

上記以外の対象者

区分 対象となる方
知的障害者 療育手帳の障害の程度が「A」及び「マルA」の方
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳の等級が「1級」の方
高齢者 介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護1」以上の方
難病患者 指定難病特定医療費受給者証等を交付された方
小児慢性特定疾病医療受給者証を交付された方
妊産婦 母子健康手帳を交付された方で、妊娠7か月~産後6か月の方

申請方法

 交付基準に該当することが確認できる手帳などをご持参のうえ、申請してください。

<窓口にお越しいただく場合>

 以下の手帳等を社会福祉課窓口に提示してください。

  • 身体に障がいのある方は、身体障がい者手帳
  • 知的に障がいのある方は、療育手帳
  • 精神に障がいのある方は、精神障がい者保健福祉手帳
  • 高齢の方は、介護保険被保険者証
  • 難病患者の方は、一般特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾患受診券
  • 妊産婦の方は、母子健康手帳や妊産婦医療福祉費(マル福)受給者証等、出産予定日がわかるもの
  • けが人等の方は、医師の診断書等

 

いばらき身障者等用駐車場利用証の交付申請書(様式第1号) [WORD形式/25.59KB]

いばらき身障者等用駐車場利用証の再交付申請書(様式第2号) [WORD形式/20.88KB]

診断書(参考様式) [WORD形式/21.08KB]

いばらき身障者等用駐車場 パンフレット[PDF形式/535.42KB]

※代理のかたが申請する場合は、代理人の身分証明証(免許証など)が必要です。

利用証の再交付について

 利用証を紛失または破損した場合で再交付が必要な際は、「いばらき身障者等用駐車場利用証の再交付申請書(様式第2号)」に必要事項を記入の上、必要書類をそろえて申請してください。(必要書類は、新規申請の場合と同様です。)

 ※既存の利用証の破損による再交付申請の場合には、既存の利用証を返却してください。

利用証の相互利用について

 下記の県は、それぞれの県で交付した利用証の相互利用に関する協定を結んでいます。

 これにより、交付した利用証を、下記の各県で利用できます。

【東北】岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県【関東】茨城県・栃木県・群馬県・千葉県・埼玉県・神奈川県【甲信越】長野県・山梨県・新潟県【北陸】富山県・石川県・福井県【東海】岐阜県・静岡県・三重県【近畿】大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・和歌山県・奈良県【中国】島根県・鳥取県・岡山県・広島県・山口県【四国】徳島県・香川県・愛媛県・高知県【九州】福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

その他

  • 利用証がなければ、身障者等用駐車場を利用できないわけではありません。
  • 利用証を持っていても、身障者等用駐車場が満車の場合には、駐車できない場合があります。
  • いばらき身障者等用駐車場利用証は、公安委員会が発行する「駐車禁止除外指定車標章」とは異なるものです。
  • いばらき身障者等用駐車場利用証は、駐車場の利用証であり道路の駐車禁止場所には駐車できません。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は社会福祉課 障がい福祉係です。

本庁舎1階 〒306-0502 坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2190(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

坂東市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。