障害者差別解消法の施行について

「合理的配慮の提供」が義務化されました

 障害者差別解消法では、障害がある人への「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮」及び「環境の整備」を行うこととしています。
 そのことによって、障害のある人もない人も共に生きる社会(共生社会)を目指しています。
 共生社会を実現するための取組を推進するため、事業者に対し「合理的配慮」の提供を義務付けることなどを内容とする「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」(「改正障害者差別解消法」)が、令和6年4月1日に施行されました。

合理的配慮

障害者差別解消法の対象

 【障害者】 障害者手帳を持っている人に限らず、
      身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人、
      そのほか心や体のはたらきに障害のある人で、
      継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受けている全ての人
 【事業者】 企業、団体、店舗、個人事業主、
      ボランティア活動をするグループなど
 【分 野】 教育、医療、福祉、公共交通など
      ※雇用、就業は除く(「障害者の雇用の促進等に関する法律」による)

障害者差別解消法の対象

 障害のある人は、社会の中にあるバリア(障壁)によって生活しづらい場合があります。障害のある人から、そのバリアを取り除くために何らかの対応を求められたときには、事業者は負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。
 対応する内容は、障害特性やそれぞれの場面・状況によって異なります。事業者は、個々の場面で柔軟な対応が求められることから、スムーズな対応ができるよう、あらかじめ、障害特性や配慮の具体例を確認しておきましょう。
 ※障害種別ごとの事例をご紹介しています。動画もぜひご視聴ください。

合理的配慮の提供とは (障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト)別ウィンドウで開きます

事例動画はこちら (障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト)別ウィンドウで開きます

坂東市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に即して、坂東市の職員が適切に対応するために必要な事項を定めています。

坂東市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領 [PDF形式/144.11KB]

参考資料

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は社会福祉課 障がい福祉係です。

本庁舎1階 〒306-0502 坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2190(直通)

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