最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を受け、国が定めた新たな基準に基づき、当時の基準との差額分について追加給付を行います。

〇対象世帯
 平成25年8月から令和8年3月までの間に坂東市で生活保護を受給していた世帯

〇手続き方法
 保護受給中の世帯:申出は不要です。8月上旬ごろに支給予定です。
 過去に保護を受給していた世帯:申出が必要です。時期が決まり次第お知らせします。

※受給状況により対象外となる場合があります。

※平成25年8月以降の期間において、別の自治体で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。

 

※詳細について決まり次第ホームページにてお知らせいたします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は社会福祉課です。

市役所1階 〒306-0692 坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2190(直通)

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