平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を受け、国が定めた新たな基準に基づき、当時の基準との差額分について追加給付を行います。
〇対象世帯
平成25年8月から令和8年3月までの間に坂東市で生活保護を受給していた世帯
〇手続き方法
保護受給中の世帯:申出は不要です。8月上旬ごろに支給予定です。
過去に保護を受給していた世帯:申出が必要です。時期が決まり次第お知らせします。
※受給状況により対象外となる場合があります。
※平成25年8月以降の期間において、別の自治体で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。
※詳細について決まり次第ホームページにてお知らせいたします。