国土利用法に基づく事後届出
届出義務者 | 土地を譲り受けた方 ※代理人による届出の場合、委任状が必要です。 |
面積要件 | 市街化区域 :2,000m2以上 市街化調整区域:5,000m2以上 |
届出の期限 | 契約の後2週間(14日)以内 ※契約日を1日目として計算してください。 |
提出書類 | 各1部ずつ提出してください。 (1)土地売買等届出書 (2)位置図(土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図) (3)住宅地図(土地の周辺状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の地図) (4)公図(土地の形状を明らかにした図面、コピー可) (5)土地売買等の契約書のコピー(契約年月日、当事者、価格、土地の所在、面積等が明らかなもの) (6)その他の書類(代理人へ委任した場合の委任状等) |
詳しくは、茨城県ホームページ 国土利用計画法に基づく届出制度をご覧ください。
※公拡法と国土法では法律の趣旨、届出義務者や届出事項等が違いますので公拡法の届出がしてあっても、国土法の届出対象となる土地取引の場合(市街化区域で5,000m2を超える土地の売買があるとき等)には届出が必要です。
様式のダウンロードについて
- PDF形式 土地売買等届出書(国土利用計画法第23条第1項に基づく届出)
- Excel形式 土地売買等届出書(国土利用計画法第23条第1項に基づく届出)
- 委任状参考様式(Word形式)
土地売買等届出書の押印削除について
国土利用計画法に基づく届出については、令和3(2021)年1月1日より押印不要となりました。
※これまでの様式(押印箇所が削除されていないもの)につきましても、押印不要でそのままご利用いただけます。なお、様式の新旧を問わず、既に押印された場合、押印済の届出書でも受け付けます。