令和4年度からNPO法人の申請相談窓口が変更になります
令和4年4月1日から、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づく事務の権限が茨城県から坂東市に移譲されます。
坂東市のみに事務所を置く特定非営利活動法人(NPO法人)につきましては、坂東市市民協働課が申請・相談窓口となります。
※事務所を2つ以上持ち、坂東市以外にも事務所を持つ団体については、これまでどおり、茨城県が申請・相談窓口となります。
坂東市で取り扱う主な業務について
- 法人設立の認証
- 定款変更等の認証
- 役員変更等届出の受理
- 事業報告書等の受理など