開発許可制度について
開発許可制度とは、都市の周辺部における無秩序な市街化を防止し、安全なまちづくりをすることを目的としています。
坂東市内において開発行為を行う場合には、坂東市長の許可(開発許可等)を受けなければなりません。
開発行為について
開発行為とは主として、建築物の建築又は特定工作物の建設に供する目的で行う土地区画形質の変更をすることです。
区画形質の変更とは次のいずれかになります。
区画の変更 | 道路、水路等で区画割をすること |
形の変更 | 1.0メートルを超える盛土、又は2メートルを超える切土を生ずる行為 |
質の変更 | 宅地以外の土地を宅地として利用すること |
※建築行為を伴わない駐車場、資材置き場などの造成行為は開発行為に該当しません。
開発許可(都市計画法29条)が必要となる規模について
市街化区域(近郊整備地帯) | 500平方メートル以上の土地で開発行為をする場合 |
市街化調整区域 |
面積にかかわらず開発行為をする場合 ※許可の対象となる建築物は、都市計画法第34条第1号から第14号のいずれかに該当するものに限られます |
市街化調整区域内の建築許可(都市計画法43条)について
市街化調整区域のうち、開発許可を受けた土地以外において建築物の新築、改築若しくは、用途変更する場合又は第1種工作物を新設する場合には、市長の許可が必要になります。(許可の対象となる建築物は、都市計画法第34条第1号から第14号のいずれかに該当するものに限られます。)
立地基準及び技術基準等
開発行為を行う際の立地基準及び技術基準については、「茨城県宅地開発資料集」及び「坂東市都市計画法の規定による開発行為の許可等基準に関する条例」、「坂東市開発行為指導要綱」等に定められています。
市条例以外の立地基準及び技術基準については、茨城県の基準(茨城県HP:都市計画法に基づく開発許可制度について)に準じています。
市街化調整区域での自己用住宅等の許可基準については、市街化調整区域の「自己用住宅等」許可基準(概要)を確認ください。
大規模開発行為(坂東市大規模開発フロー図)
市街化区域および市街化調整区域で1,000m2以上の開発行為を行う場合は、開発行為申請の前に事前審査を行う必要があります。事前審査については「坂東市開発行為指導要綱」で定めています。(事前審査申請様式はこちら)
開発行為の工事完了の検査
開発行為に関する工事が完了した際は、「工事完了届出書」を提出し、工事完了検査を受ける必要があります。検査の結果、開発許可の内容に適合していると認めたときは「検査済証」を交付します。
検査済証が交付されていない場合は、建築物の建築又は使用等が制限されますので、必ず工事完了検査を受けてください。
添付書類一覧
開発行為許可申請書添付一覧表 |
小規模開発許可申請書添付書類一覧(自己用住宅) |
小規模開発許可申請書添付書類一覧(店舗等) |
建築許可申請書添付書類一覧(自己用住宅) |
建築許可申請書添付書類一覧(店舗等) |
60条証明申請書添付書類一覧 |
様式について