区域指定制度

区域指定の概要

◇区域指定とは市街化調整区域のあらかじめ指定した区域において、既存集落の維持・保全を目的に、申請者の出身要件等を問うことなく(誰でも)住宅や一定の小規模な店舗や事業所の立地を許可の対象とするものです。

◇区域指定種別は、市街化区域から1km以内の11号区域と1km超の12号区域の2つとなります。

区域指定の基本的な考え方

◇市街化区域に隣・近接しているかいないかにかかわらず、おおむね50以上の建物が連たんしている既存集落を対象に区域指定を行うものです。

 (1)11号区域

    既存宅地制度(H12廃止)の代替処置として、市街化区域に隣・近接している集落を対象

 (2)12号区域

    集落のコミュニティ維持を図るため、市街化区域から離れている集落を対象

 

指定対象集落総括表 

 

岩井地区
集落番号 集落形態 面積(ha) 摘要
3-1 第3種  38.5 岩井・鵠戸地区
3-2 第3種 23.4 岩井地区
3-3 第3種 15.3 馬立地区
3-4 第3種 26.7 幸田地区
3-5 第1種 23.5 下出島・中里地区

3-6-1

3-6-2

第3種 61.2

岩井・長谷・桐木地区(1)

岩井・長谷・桐木地区(2)

3-7 第1種 12.4 鵠戸地区
11号合計   201.0  

4-1-1

4-1-2

第6種 51.9

借宿・駒跿・上出島・岩井地区(1)

借宿・駒跿・上出島・岩井地区(2)

4-2-1

4-2-2

第1種 35.7

弓田・馬立地区(1) 

弓田・馬立地区(2)

4-3 第6種 47.8 馬立地区
4-4 第4種 30.2 大馬新田・平八新田地区
4-5 第4種 12.2 勘助新田・幸田新田地区
4-6 第6種 26.5

幸田新田・神田山新田・神田山地区

4-7 第6種 21.8 猫実新田・大口新田・大口地区

4-8-1

4-8-2

第6種 55.0

猫実・大口地区(1) 

猫実・大口地区(2)

4-9 第6種 28.5 大口地区
4-10 第6種 19.2 神田山地区

4-11-1

4-11-2

第1種 61.9

中里・大谷口・小泉・矢作・大崎地区(1)

中里・大谷口・小泉・矢作・大崎地区(2)

4-12 第1種 16.2 矢作地区
4-13 第6種 15.1 莚打地区

4-14-1

4-14-2

4-14-3

第5種 77.1

長谷・小山・莚打地区(1)

長谷・小山・莚打地区(2)

長谷・小山・莚打地区(3)

4-15-1

4-15-2

第1種 25.8

長須地区(1) 

長須地区(2)

12号合計   524.9  

 

猿島地区
集落番号 集落形態 面積(ha) 摘要

4-1-1

4-1-2

第1種 45.2

前山地区(逆井)(1)

前山地区(逆井)(2)

4-2 第1種 14.2 逆井山地区(逆井・山)
4-3 第1種 24.3 菅谷地区(菅谷)

4-4-1

4-4-2

第1種 56.4

生子地区(生子・生子新田)(1)

生子地区(生子・生子新田)(2)

4-5-1

4-5-2

第1種 29.4

内野山地区(内野山)(1)

内野山地区(内野山)(2)

12号合計   169.5  

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