はじめに
茨城県では、良好な景観の形成、風致の維持及び公衆に対する危害の防止を目的として、「茨城県屋外広告物条例」及び「茨城県屋外広告物条例施行規則」を定め、屋外広告物に関して必要な規制を行っています。
また、坂東市内において屋外広告物を表示するときは、原則として市長の許可が必要です。
なお、広告物の表示内容の変更や改造、表示期間の更新をする場合にも許可が必要です。
屋外広告物とは
屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して、屋外で、公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。
規制の内容
茨城県屋外広告物条例により、禁止地域(屋外広告物を表示することができない地域)、禁止物件(屋外広告物を取り付けてはいけない物件)等を定め、規制を行っております。
規制内容の詳細については、茨城県都市計画課で作成した「屋外広告物のてびき」、「茨城県屋外広告物条例関係質疑応答集」(茨城県HPリンク)をご覧ください。
許可申請について
新規申請、更新申請等を行う場合は、坂東市役所都市整備課都市計画係に必要な申請書、添付書類等を提出し、許可を受ける必要があります。
なお、新規申請は表示しようとする日の30日前までに、更新申請は許可期限の2週間前までに提出してください。
添付書類については、「坂東市茨城県屋外広告物条例等の施行に関する規則」をご覧ください。
許可申請に係る手数料については、「坂東市手数料徴収条例」で定めております。
様式名称 | 受付課 | 郵送 |
屋外広告物許可申請書 | 都市整備課 | ○ |
屋外広告物更新許可申請書 | 都市整備課 | ○ |
屋外広告物安全点検報告書 | 都市整備課 | ○ |
屋外広告物変更(改造)許可申請書 | 都市整備課 | ○ |
屋外広告物却届出書 | 都市整備課 | ○ |
屋外広告物管理者等設置(変更)届出書 | 都市整備課 | ○ |
屋外広告物滅失届出書 | 都市整備課 | ○ |
屋外広告物設置者名称等変更届出書 | 都市整備課 | ○ |