屋外広告物

はじめに

 茨城県では、良好な景観の形成、風致の維持及び公衆に対する危害の防止を目的として、「茨城県屋外広告物条例」及び「茨城県屋外広告物条例施行規則」を定め、屋外広告物に関して必要な規制を行っています。
 また、坂東市内において屋外広告物を表示するときは、原則として市長の許可が必要です。
 なお、広告物の表示内容の変更や改造、表示期間の更新をする場合にも許可が必要です。

屋外広告物とは

 屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して、屋外で、公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。

規制の内容

 茨城県屋外広告物条例により、禁止地域(屋外広告物を表示することができない地域)、禁止物件(屋外広告物を取り付けてはいけない物件)等を定め、規制を行っております。
 規制内容の詳細については、茨城県都市計画課で作成した「屋外広告物のてびき」、「茨城県屋外広告物条例関係質疑応答集」(茨城県HPリンク)をご覧ください。

許可申請について

 新規申請、更新申請等を行う場合は、坂東市役所都市整備課都市計画係に必要な申請書、添付書類等を提出し、許可を受ける必要があります。
 なお、新規申請は表示しようとする日の30日前までに、更新申請は許可期限の2週間前までに提出してください。
 添付書類については、「坂東市茨城県屋外広告物条例等の施行に関する規則」をご覧ください。
 許可申請に係る手数料については、「坂東市手数料徴収条例」で定めております。

 

様式名称 受付課 郵送
屋外広告物許可申請書 都市整備課
屋外広告物更新許可申請書 都市整備課
屋外広告物安全点検報告書 都市整備課
屋外広告物変更(改造)許可申請書 都市整備課
屋外広告物却届出書 都市整備課
屋外広告物管理者等設置(変更)届出書 都市整備課
屋外広告物滅失届出書 都市整備課
屋外広告物設置者名称等変更届出書 都市整備課

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は都市整備課 都市計画係です。

市役所2階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2197(直通)

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