坂東市後援申請について
市では、市以外の団体等が主催する講演会や公演会等で、市民の教育・学術・文化・スポーツ等の振興に寄与すると認められる事業に対し、「坂東市」の後援名義の使用を承認しています。
坂東市の後援を受けようとする場合は、後援名義使用承認申請書に必要書類を添えて、開催の1か月前までに申請してください。
また、事業が終了したときは、当該事業終了後1か月前以内に後援事業実施報告書を提出してください。
後援の基準
後援は次に該当する事業に対して行います。
(1)事業の主催者
- 国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずるもの
- 学校等の教育機関又はこれらの連合体
- 公益法人又はこれに準ずる団体
- 新聞社、放送局等報道機関で公共的性格を有するもの
(2)事業の内容
- 公益性が高く、市の施策に寄与するものと認められること。
- 特定の会員を対象とせず、広く一般に公開されるものであること。
- 開催場所が市内であること。ただし、市民の多数の参加が期待できる事業又は市の魅力の向上が期待できる事業の場合は、この限りでない。
- 主催者が当該事業を遂行する能力を十分に有すると判断されるものであること。
- 開催場所が公衆衛生、災害防止等について十分配慮されているものであること。
- 入場料、参加費等が徴収される場合は、その目的及び金額が適正であること。
申請方法
後援名義使用承認申請書に必要事項を記入し、事業開催日の1か月前までに次の必要書類を添えて秘書広報課に持参又は郵送で提出してください。
なお、審査終了までに2週間程度お時間をいただいておりますので、ご了承ください。
- 事業の主催者の身元又は組織の概要を明らかにする書類(団体の定款、規約等)
- 事業の内容を明らかにする書類(企画書、収支予算書、チラシ・ポスター案 等)
提出先
- 直接窓口に提出する場合は、坂東市役所3階 秘書広報課までお持ちください。
- 郵送する場合は、「〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地 坂東市役所 市長公室秘書広報課秘書係」までお願いします。
事業を変更又は中止する場合
事業を変更又は中止する場合や申請内容に変更が生じた場合は、後援名義使用承認変更申請書を提出してください。