都市公園関係

 坂東市の都市公園内において、以下の事項を行う場合は、坂東市役所都市整備課都市公園係に申請書を提出し、許可を受ける必要があります。

  ※坂東市の都市公園は、こちらをご覧ください。

 

 【行為】
 ・物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること (例:キッチンカーの出店、フリーマーケットの開催 等)
 ・業として写真又は映画を撮影すること (例:テレビ番組の撮影 等)
 ・興行を行うこと
 ・競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること
 ・花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること
  ※坂東市逆井前山公園の一部区域のみ火気の使用が可能

 

 【公園施設の設置・管理】
 ・公園施設を設置すること (例:自動販売機、売店・飲食店の設置 等)
 ・公園施設を管理すること
  ※公園施設とは、都市公園法第2条第2項の規定による施設をいう。

 

 【都市公園の占用】
 ・公園施設以外の工作物等を設けて都市公園を占用すること (例:電柱・電線、仮設工作物の設置に伴う占用 等)

 

 【有料公園施設の利用】
 ・八坂公園内プール(有料公園施設)の全部又は一部を利用すること
  ※入場券によるものを除く

 

 各種申請に必要な申請書や添付書類等は、あらかじめ坂東市役所都市整備課都市公園係へお問い合わせください。
 公共又は公益等の理由により、使用料の減免を希望する場合は、「使用料減額・免除申請書」を併せて提出してください。なお、申請内容によっては、減免できない場合があります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は都市整備課 都市公園係です。

市役所2階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2197(直通)

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