国民健康保険からの脱退

国保をやめる時はこんなとき

届け出に必要なもの

他の市区町村へ転出したとき

被保険者証、印かん

職場の健康保険などに加入したとき

国保の被保険者証、職場などから交付された被保険者証(注)

死亡のとき

被保険者証、印かん

 ねぎ爺(34OK)

国保の資格と新しく加入した健康保険の資格が重複しないようになりますが、やめる届け出が遅れると、国保税と新しく加入した健康保険の保険料を二重に支払ってしまうこともありますので、必ず14日以内に届け出をしてください。

※ 届け出にはマイナンバーの記入が必要です。「世帯主」および「対象となる方」のマイナンバーが確認できるものと、窓口へ手続きに来る方の本人確認ができるものをお持ちください。 詳しくはこちら

注:平成29年11月13日から、マイナンバーによる情報連携の本格運用が開始されました。マイナンバーの情報連携は、連携対象となる情報を提供者が登録した後、一定の期間要するとされています。そのため、マイナンバーを利用した情報連携が即日にできない場合や日数を要する場合もあり、事務処理に重大な遅延が生じるなどの問題が想定されます。情報連携の本格運用開始後もこの問題が解消されるまでの間は、引き続き添付書類の提出をお願いします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は保険年金課 国保係です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2187(直通)

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