高額療養費

自己負担が法令で定められた限度額を超えると、超えた額が高額療養費として国保から払い戻されます。所得に応じて自己負担割合や自己負担限度額などが決まりますので、忘れずに所得の申告をしましょう。

限度額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)について

入院などで医療費が高額になりそうなときは、限度額認定証(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の申請をしてください。
あらかじめ医療機関に認定証を提示することで、窓口での負担が下記の限度額までになります。
保険税に未納があると交付されない場合があります。
【申請に必要なもの】
・世帯主の印鑑
・窓口に来る方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証など、保険証以外のもの)
・異なる世帯の方が申請に来る場合、世帯主の委任状が必要となります
・「世帯主」および「対象となる方」のマイナンバーが確認できるもの(詳しくはこちら)

※マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の事前申請は不要となります。マイナ保険証をぜひご利用ください。

自己負担限度額について

 
70歳未満の方
総所得金額 自己負担限度額
901万円を超える 252,600円+[かかった医療費-842,000円]×1%
(4か月以降:140,100円)
600万円を超え
901万円以下
167,400円+[かかった医療費-558,000円]×1%
(4か月以降:93,000円)
210万円を超え
600万円以下
80,100円+[かかった医療費-267,000円]×1%
(4か月以降:44,400円)
210万円以下
(非課税世帯を除く)
57,600円
(4か月以降:44,400円)
非課税世帯 35,400円
(4か月以降:24,600円)

 

70歳以上75歳未満の方(平成30年8月以降診療分)
区分 自己負担限度額
 外来
(個人ごとに計算します)                
入院と外来が複数あった場合は世帯単位で合算します。
現役並み所得者 課税所得690万円以上『現III』 252,600円+[かかった医療費-842,000円]×1%
(4か月以降:140,100円)
課税所得380万円以上『現II』 167,400円+[かかった医療費-558,000円]×1%
(4か月以降:93,000円)
課税所得145万円以上『現I』 80,100円+[かかった医療費-267,000円]×1%
(4か月以降:44,400円)
一般

18,000円

57,600円
(4か月以降:44,400円※)

低所得者 II 8,000円 24,600円
I 8,000円 15,000円

 

  • 総所得金額とは、同一世帯の国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額のことです。
  • 非課税世帯とは、同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の人です。
  • (4か月以降)の金額は、過去12か月間に同一世帯で4回以上高額療養費を受けた場合の4回目以降の自己負担額です。
  • ひとつの世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担額が複数あった場合、それらを合算して自己負担額を超えたとき、超えた分が支給されます。
  • 人工透析を行っている慢性腎不全、血友病等の自己負担額は1か月10,000円までとなります。ただし、70歳未満の総所得金額600万円を超える世帯に属する人については、自己負担は20,000円までとなります。
  • 現役並み所得者とは、同一世帯に70歳以上75歳未満で住民税課税所得が145万円以上の国保被保険者がいる人にあたります。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は、「一般」の区分と同様となります。
    また、基礎控除後の所得の合計額が210万円以下の場合も「一般」の区分と同様になります。
  • 低所得者IIとは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者I以外の人)にあたります。
  • 低所得者Iとは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人にあたります。
      例  単身世帯の場合(年金収入のみ):80万円以下

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は保険年金課 国保係です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2187(直通)

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