平成30年4月から国民健康保険制度の一部が変わります。
将来にわたって医療保険制度を持続可能なものとするための「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立したことにより、平成30年4月から国民健康保険制度が改正されます。
これまでは市町村ごとに国民健康保険を運営していましたが、これからは都道府県単位へと広域化されます。国の公費拡充や県が財政運営の責任主体を担うことで、国保制度の安定化を目指していくものです。
平成30年度以降も、市が被保険者証等の発行や納税通知書の発行、窓口相談等を行います。
各種申請やお問い合わせ先に変更はありません。
制度改正の詳細につきましては、厚生労働省のホームページをご覧ください。(外部サイト)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/hokenseido_kaikaku.html