海外療養費

ねぎ爺(34OK)(国民健康保険に加入されているかたで、)海外へ渡航中、急病などでやむを得ず現地の医療機関にかかった場合、申請によってそれぞれの自己負担割合に応じた金額の支給を受けられる場合があります。

 

申請に必要なもの

  • 世帯主の印鑑
  • 世帯主名義の預金通帳、キャッシュカード等(口座番号がわかるもの)
  • 渡航時のパスポート
  • 診療内容が記載された書類(病名・処置内容がわかるもの)
  • 受診した際の領収書
  • 上記診療内容と領収書の日本語訳文(翻訳者の住所氏名を記入の上、捺印してください)

 

申請にあたっての注意点

  • 治療目的での渡航の場合は支給の対象となりません。
  • 医療費、保険適用の範囲は日本国内のものが基準となるため、支給額が大きく減額される場合もあります。
  • 審査、決定に時間がかかる場合があります(2ヶ月程度~)。
  • 支給金額は支給決定日の為替レートを用いて日本円に換算されます。

 

海外療養費の不正請求事例が増えています

不正請求の防止のためパスポートによる渡航記録、療養を受けたとされる医療機関等の所在の確認などをさせていただいております。場合によっては警察との連携や情報提供を行うこともありますので、皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は保険年金課 国保係です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2187(直通)

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