出産育児一時金の支給
坂東市国民健康保険の被保険者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
- 支給額は1人につき一律50万円(在胎週数22週に達した以後の出産)です。
※産科医療補償制度に未加入の医療機関での出産は48万8千円です。
※妊娠12週から21週の死産、流産は48万8千円です。
※出産に要する経済的負担の軽減を図るため、出産育児一時金の支給申請及び受取を被保険者等に代わって医療機関等が実施する直接支払制度と受取代理制度があります。
- 産科医療補償制度(平成21年1月1日より導入)とは
分娩に関連して発症した脳性まひの赤ちゃんやその家族を、出産後も引き続きサポートすることを目的にするもので、一定の条件に該当する場合に補償金が支払われます。産科医療補償制度ホームページ
※出産したかたが健康保険制度のある会社で1年以上勤務し、退職後6か月以内に出産した場合、以前加入していた健康保険から支給を受けられます。この場合、国民健康保険からは支給されません。
出産育児一時金の支給方法
- 直接支払制度を利用する場合
直接支払制度(平成21年10月1日より導入)とは、出産した医療機関等からの請求に基づき、保険者(坂東市)から直接出産した医療機関等に出産育児一時金を支払う仕組みです。
○申請について
市役所への申請は必要ありません。医療機関等に保険証を提示のうえ手続きをしてください。
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受取代理制度を利用する場合
受取代理制度(平成23年4月1日より導入)とは、厚生労働省に受取代理制度を導入する届出を行った医療機関等で出産する場合に、出産育児一時金の請求と受け取りを医療機関に委任することにより、保険者(坂東市)から医療機関等へ支払われるものです。
○申請について
出産予定日の2ヶ月前を過ぎましたら、「出産育児一時金申請書(受取代理用)」に必要事項を記入・押印し、市役所へ申請してください。
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保険者(坂東市)へ請求する場合
上記1、2の制度を利用しなかったときや海外で出産したとき、または上記1、2の制度を利用して差額が発生したときは、出産後に世帯主の請求により支給します。
○申請について
世帯主または同一世帯のかたが、申請に必要なものを持参のうえ市役所で手続きをしてください。
【申請に必要なもの】
・出産したかたの国民健康保険被保険者証
・世帯主名義の預金通帳(振込先口座番号の分かるもの)
・出産費用領収書・明細書
・直接支払制度利用の合意文書(直接支払制度を利用しなかった場合)
※死産、流産の場合、医師の証明書が必要です。
※海外で出産した場合、出産したかたのパスポートおよび出生証明書と日本語翻訳が必要です。