交通事故やけんかなど、第三者から受けた傷病による医療費は、原則として加害者が負担することになっています。しかしその弁償が不十分であったり遅れたりする場合には、健康保険を使って治療を受けることができます。(一時的に国保が立て替え払いをし、後に加害者に請求します)
ただし、示談をしてしまうと健康保険が使えなくなる場合があります。
交通事故等で医療機関にかかる際には市役所に届出をお願いします。
交通事故やけんかなど、第三者から受けた傷病による医療費は、原則として加害者が負担することになっています。しかしその弁償が不十分であったり遅れたりする場合には、健康保険を使って治療を受けることができます。(一時的に国保が立て替え払いをし、後に加害者に請求します)
ただし、示談をしてしまうと健康保険が使えなくなる場合があります。
交通事故等で医療機関にかかる際には市役所に届出をお願いします。
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