交通事故やけんかなど、第三者から受けた傷病による医療費は、原則として加害者が負担することになっています。しかしその弁償が不十分であったり遅れたりする場合には、国民健康保険を使って治療を受けることができます。(一時的に国保が立て替え払いをし、後に加害者に請求します)
ただし、示談をしてしまうと保険証が使えなくなる場合があります。
交通事故等で医療機関にかかる際には市役所に届出をお願いします。
※ 届け出にはマイナンバーの記入が必要です。「世帯主」および「対象となる方」のマイナンバーが確認できるものと、窓口へ手続きに来る方の本人確認ができるものをお持ちください。 詳しくはこちら