風しんの追加的対策事業について
平成30年7月以降、風しんの患者数が増加し、その患者の中心は30代から50代の男性となっております。このような状況を受けて、厚生労働省では風しんの追加的対策として、公的に風しんの予防接種を受ける機会のなかった1962(昭和37)年4月2日から1979(昭和54)年4月1日生まれの男性を対象に令和7年2月28日までの期間、風しんの抗体検査と風しんの予防接種の原則無料化を実施しています。
風しんについて
風しんウイルスに感染すると2~3週間の潜伏期間のあと、発疹、発熱、首のうしろのリンパ節が晴れるなどの症状が現れます。合併症として、関節痛、血小板減少性紫斑病、脳炎などが報告されています。大人になってからかかると、重症になります。
妊娠中の女性が風しんにかかると、先天性風しん症候群と呼ばれる、先天性の心臓病、白内障、聴力障害、発育発達遅延などの障害を持った児が生まれる可能性が非常に高くなります。
風しん追加対策事業に該当される年代の男性の方は、家族や職場、友人など、身近なところで妊婦さんに接する機会が多いため、免疫のない人が対策をすることで、妊婦さんが風しんに感染するリスクを減らすことになり、社会全体の風しん感染拡大防止にもつながります。
風疹クーポン券について
【風疹クーポン券とは】
風疹の抗体検査や予防接種を受けるために必要な受診券のことで、シールになっています。クーポン券がないと、抗体検査や予防接種を無料で受けられません。
【クーポン券の対象者】
1962(昭和37)年4月2日から1979(昭和54)年4月1日生まれの男性
【クーポン券の発行・再発行】
抗体検査未実施、予防接種未実施(該当者のみ)の方に、令和4年6月6日にクーポン券を郵送しています。
クーポン券を紛失してしまった方は、坂東市役所1階健康づくり推進課にてクーポン券を再発行しています。申請者は、ご本人様または、そのご家族の方に限らせていただきます。
※ 来庁の際には、本人確認のできるものをお持ちください。(運転免許証、健康保険証等)
【クーポン券の期限】
クーポン券には期限があり、令和7年2月28日までとなっておりますのでご注意ください。
※ 有効期限が『令和4年3月31日』までのクーポン券は、ご使用いただくことができません。
抗体検査・予防接種の費用
無料
※ クーポン券を持っていることが前提となります。
※ 抗体検査、予防接種とも1回限りです。(予防接種は該当される方のみ)
抗体検査・予防接種を受ける手順
STEP1:クーポン券を使用して抗体検査を受けます。
抗体検査は、全国の医療機関、市町村での集団検診、勤務先での事業所検診で受けることができます。実施先に問い合わせのうえ、必ずクーポン券をご持参ください。クーポン券がない場合、無料で受けることができません。
【検査結果】
『抗体がある』と判定された ⇒ 予防接種の対象ではありません。使用しなかったクーポンは破棄してください。
『抗体がない』と判定された ⇒ 予防接種の対象です。STEP2に進んでください。
STEP2:風しんの予防接種を受けます。
風しんの予防接種の対象となった方は、県内や県外の契約医療機関にて予防接種を受けることができます。医療機関に予防接種の予約を取り、必ず抗体検査結果の書かれた「受診表」とクーポン券をご持参のうえ、受診してください。
※ 抗体検査の結果、『抗体がある』と判定された方は、クーポンを使用しての予防接種は受けられません。
ご自身だけでなく、家族や、一緒に働く方々を風しんから守るために、抗体検査・予防接種を受けましょう。