特定技能制度における地域の共生施策に関する連携について
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正(施行日:令和7年4月1日)され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」といいます。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には必要な協力をする旨の「協力確認書」を市区町村に対し提出する必要があります。
詳しくは下記、法務省のページをご覧ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)
協力確認書の提出について
令和7年4月1日(火曜日)から協力確認書の提出を受け付けます。
提出時期及び提出方法等をご確認いただき、協力確認書のご提出をお願いします。
提出時期
・令和7年4月1日以降、はじめて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留諸申請を行うとき
・提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき
・特定技能外国人の事業所/住居地が変わった(他の市区町村への転居等)とき
提出先・お問い合せ先
窓口、電子メール、郵便又はファックスでご提出ください。
宛先:坂東市役所企画部市民協働課
住所:〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話:0297-21-2183(直通)
ファックス:0297-35-8201
メールアドレス:shiminkyodo@city.bando.ibaraki.jp
協力確認書の内容に変更が生じた場合
協力確認書の提出後に、協力確認書に記載されている以下の項目の内容に変更が生じた場合は、窓口、電子メール、郵便又はファックスで協力確認書を再度提出してください。
【協力確認書に記載されている項目】
・特定技能所属機関名
・事業所の所在地
・担当者連絡先(部署・担当者名)
・電話番号
・メールアドレス
※特定技能外国人の転職や転出、帰国の際には、特定技能所属機関から該当する地方公共団体へ連絡する必要はありません。