国外転出者のマイナンバーカード継続利用について

国外でもマイナンバーカードを利用できるようになりました

 令和6年5月27日から、日本国籍の方は国外でもマイナンバーカードを利用できるようになりました。

 以前は国外転出届をするとマイナンバーカードが廃止になっていましたが、継続利用手続きをすることで国外でも失効せずにカードを利用できます。

国外転出時のマイナンバーカード継続利用について

 事前にカードの継続利用手続きが必要で、次の条件をすべて満たしている方が対象です。

  1. 日本国籍である
  2. 有効なマイナンバーカードを持っている
  3. 国外転出する前日までにカードの継続利用手続きをする

受付場所

・坂東市役所 1階 市民課

・さしま窓口センター

注意点・その他

 手続き後、国外転出を取りやめた場合はカードの手続きが別途必要です。手続きをしなかった場合、カードは失効し、利用できなくなります。また、すでに海外へ転出している日本国籍の方は、在外公館や一時帰国後の国内の市区町村役場でマイナンバーカードの申請や受取等の手続きができます。

 詳細は、デジタル庁HPマイナンバーカード総合サイト等にてご確認ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は市民課です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2186(直通)

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