国外でもマイナンバーカードを利用できるようになりました
令和6年5月27日から、日本国籍の方は国外でもマイナンバーカードを利用できるようになりました。
以前は国外転出届をするとマイナンバーカードが廃止になっていましたが、継続利用手続きをすることで国外でも失効せずにカードを利用できます。
国外転出時のマイナンバーカード継続利用について
事前にカードの継続利用手続きが必要で、次の条件をすべて満たしている方が対象です。
- 日本国籍である
- 有効なマイナンバーカードを持っている
- 国外転出する前日までにカードの継続利用手続きをする
受付場所
・坂東市役所 1階 市民課
・さしま窓口センター
注意点・その他
手続き後、国外転出を取りやめた場合はカードの手続きが別途必要です。手続きをしなかった場合、カードは失効し、利用できなくなります。また、すでに海外へ転出している日本国籍の方は、在外公館や一時帰国後の国内の市区町村役場でマイナンバーカードの申請や受取等の手続きができます。
詳細は、デジタル庁HP、マイナンバーカード総合サイト等にてご確認ください。