特急発行とは
令和6年12月2日より、速やかな交付が必要となる方を対象に申請から交付までを1週間程度※1に短縮するものです。カードは地方公共団体システム機構から直接本人宛に送られます※2。
※1 申請が集中した場合や申請内容によっては1週間以上かかる場合もあります。
※2 氏名や住所に代替不可の文字がある方、顔認証機能のみのカードの方、事情により庁舎での受け取りを希望される方は市役所窓口での受け取りとなり1週間以上かかります。
対象者と申請可能な期間
1歳未満の方
申請日時点で1歳未満の方で、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。出生届と同時に申請もできます。カードは顔写真無となります。
申請は1歳未満の方であればいつでも可能です。
国外からの転入届をした方
国外からの転入届出後、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
申請は転入届出後30日以内です。
中長期在留者の方等
新たに住民票に記載された中長期在留者の方等が対象です。
申請は住民票異動届出後30日以内です。
新たに住民票に記載された方
無戸籍や住所不定等の理由で、新たに住民票に記載された方が対象です。
申請は本人確認書類取得後30日以内です。
マイナンバーカードの紛失届をした方
マイナンバーカードの紛失届後、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
申請は市役所での紛失届出後30日以内です。
追記欄満欄の方
マイナンバーカードの追記欄満欄により、手続きが出来ない方が対象です。
申請は追記欄満欄を理由に手続きが出来なかった日から30日以内です。
マイナンバーカードの機能が損なわれたことにより再交付を希望される方
カードが焼失、損傷、ICチップ破損等により機能が損なわれ、再交付を希望される方が対象です。
申請は事由発生日から30日以内です。
個人番号または住民票コードの変更によりカードが失効した方
個人番号または住民票コードの変更によりカードが失効し再交付を希望される方が対象です。
申請は変更に係る通知が届いた日から30日以内です。
刑事施設等に収容されていた方
刑事施設等に収容されていた方で釈放後に初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
申請は本人確認書類取得後30日以内です。
申請について
<出生届と同時に申請を希望される場合>
出生届がマイナンバーカード申請書と一体型の方は所定の欄に記入のうえ届出ください。一体型でない方は窓口でお申し出ください。
<上記以外の場合>
必要なものをご用意のうえ、本人が来庁してください。
また、15歳未満や成年被後見人の方は法定代理人の同行が必要です。
必要なもの
●本人確認書類2点 ※(ア)本人確認書類についてを参照
●マイナンバーカード(お持ちの方)
●個人番号通知書および住民基本台帳カード(お持ちの方)
●マイナンバーカードに使用する写真(1歳未満の方や市役所のタブレットで撮影を希望する場合は不要)
●手数料2,000円( 紛失、棄損等で再発行の場合) ※(イ)手数料について参照
※(ア)本人確認書類について
本人確認書類一覧
A (写真がない場合は本人確認書類Bとして扱う)
住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
B (氏名と生年月日または住所が確認できるものに限る)
健康保険証、資格確認書、各種年金手帳、社員証、学生証、預金通帳、医療受給者証、母子健康手帳、生活保護受給者証等
本人確認書類は本人確認書類一覧より2点必要です。1歳以上の方はうち1点はAの書類をご用意ください。法定代理人が同行する場合は、法定代理人の本人確認書類及び法定代理人の代理権が確認できる書類も必要です。ただし、坂東市の住民票や戸籍で確認できる場合は不要です。
※(イ)手数料
初めてカードを受け取る場合や追記欄満欄等の理由で有効なマイナンバーカードを申請の際に返納した場合は無料です。
紛失、汚損・棄損等による再交付手数料は2,000円(電子証明書を発行しない場合1,800円)です。
受付時間・場所
午前9時から午後4時30分
・市役所1階 市民課
・さしま窓口センター