行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定された事務(法定事務)以外の事務のうち、マイナンバーを利用する事務として地方公共団体の条例で定めた事務を、独自利用事務といいます。
※参考:坂東市個人番号の利用に関する条例
情報連携に関する届出書
地方公共団体は独自利用事務について、番号法第19条第8号の規定により情報提供ネットワークシステムを利用した他市町村等との情報連携が可能となり、住民の事務負担を軽減し利便性を向上させることを目的とします。
地方公共団体は、独自利用事務を情報連携する場合、個人情報保護委員会が定める規則に基づき個人情報保護委員会に独自利用事務の情報連携に関する届出書を提出しなければならないことになっております。
市が申請した独自利用事務は、個人情報保護委員会のウェブサイトで公表されています。