仮ナンバー申請時における提出書類の変更について
車検証を提示される場合、電子車検証をお持ちの方は、
- 「車検閲覧アプリ」の画面を提示
- 「自動車検査記録事項」の提示
上記2点のいずれかを電子車検証と併せてご提示ください。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
自動車検査証の電子化に伴う仮ナンバー申請時の提出書類変更について
申請書様式が変更になります
国の規制改革実施計画を受け、自動車臨時運行許可申請書の全国統一様式が定められました。本市では令和5年1月1日より、申請書を全国統一様式に変更いたしました。
(変更点)
- 申請者が法人の場合は、住所、名称及び代表者名に加え、窓口に来庁して番号標を受領する方の氏名及び住所の記入が必要になります。
臨時運行許可制度(仮ナンバー)
自動車(250ccを超える二輪車を含む)を道路上において運行させるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。自動車臨時運行許可(仮ナンバー)は、登録・検査を受けるための運輸支局等までの回送などで自動車を運行させる場合に、一時的な運行を許可をする制度です。
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書(窓口にあります)
- 自動車を確認するための書類(自動車検査証、限定自動車検査証、抹消登録証明書など)
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
(臨時運行許可期間中において有効であるもの。コピー不可) - 法人の印鑑(法人名義での申請の場合)
- 運転免許証
- 在留カード(外国人のみ)
- 手数料 750円
貸出条件
- 新規登録
- 新規検査
- 予備検査
- 車検の切れた車両を継続検査のために陸運局まで回送するとき
- 販売、修理、廃棄処分などのために車両を回送するとき
- ナンバーの再交付を受けるとき
ナンバーが盗難されたときは、警察署に盗難届をした際に発行される受理番号が必要となります。 - ナンバーの再封印の場合
現在の封印の状態を確認できる写真(ナンバープレートの数字も写っているもの)を提示してください。
対象車両
- 普通自動車、軽自動車、トラック、250cc以上のバイクなど
運行経路・許可日数
- 起点地(出発地)または終点地(到着地)が坂東市であること。
- 運行期間は、5日間を限度とし、運行の目的を達成できる必要最小日数とします。
ご注意
- 車検が切れている車両を生活目的、事業目的で運行することはできません。
- 申請受付は運行当日ですが、早朝から使用する場合または当日の運行時間に間に合わない場合には、前日から受付します。
- 許可期間終了後5日以内に、仮ナンバーと許可証を貸出した窓口に返却してください。
- 仮ナンバーが盗難・紛失されたときは、盗難・紛失された地域を管轄する警察署に遺失物届を出し、市民課またはさしま窓口センターへ 連絡してください。