- 閲覧できる場合
次のいずれかに該当する請求で、厳格に事前審査を行い、相当な請求と認められる場合です。
- 国または地方公共団体の機関が、法令の定める事務の遂行のために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究のうち、公益性が高いと認められる調査を行う場合
- 公共団体が行う地域住民の福祉向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められる場合
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市長が定めるもの
- 閲覧の手数料
1人当たり1時間につき2000円
- 閲覧台帳
年2回更新(4月1日、10月1日)
- 閲覧日時
火曜~木曜
9:00~16:00(12:00~13:00は除く)
- 閲覧場所
坂東市役所1階 市民課
- 閲覧状況
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの、住民基本台帳閲覧状況は下表の通りです。
閲覧月日 | 閲覧申出者 | 請求事由・利用目的 | 閲覧範囲 |
7月25日 | 自衛隊茨城地方協力本部 | 自衛隊法第97条第1項及び自衛隊法施行令第120条 | 市内全域、平成17年4月2日~平成18年4月1日に生まれた者 |
9月7日 | 一般社団法人 新情報センター |
第15回薬物使用に関する全国住民調査(飲酒・喫煙・くすりの使用についての全国調査)対象者名簿作成のため | 大口374~、15歳から64歳の男女個人 |
9月21日 | 株式会社サーベイリサーチセンター | 独立行政法人国立病院機構久里浜医療センターが厚生労働省補助事業として実施する「国民の娯楽と健康に関するアンケート」の対象者抽出のため | 辺田地区のみ 令和5年11月1日時点で18歳以上74歳以下の日本国籍を有する者 |