道路運送車両法の一部を改正する法律の施行により、令和5年1月からは、従来の「自動車検査証(以下、車検証)」に代わり「電子自動車検査証(以下、電子車検証)」が発行されます。
このため、従来の車検証で記載されていた内容の一部が、電子車検証に搭載されたICタグ内に格納されます(所有者、住所など)。このうち、自動車臨時運行許可(以下、仮ナンバー)を申請する際に掲示が必要な「有効期間の満了日(車検の期限)」の記載もなくなります。
これらの記載がなくなった項目につきましては、電子車検証のICタグから読み取り可能です(事前にスマートフォンに専用アプリのインストールが必要になります)。
また、電子車検証と同時に発行される「自動車検査証記録事項」でも確認が可能です。
つきましては、電子証明書を所持していて、仮ナンバーの貸し出しをご希望の方は、有効期間の満了する日を確認させていただく必要があるため、電子車検証に加えて以下の2点のいずれかを併せてご掲示いただきますようお願いいたします。
電子車検証と併せてご掲示いただくもの(いずれか一つ)
- 「自動車検査記録事項」の掲示
電子車検証と同時に発行されます。
- 「車検閲覧アプリ」の画面を掲示
上記アプリをあらかじめダウンロードしていただき、スマートフォンで電子車検証のICタグを読み込み、
アプリの画面を窓口で職員にご提示ください。
その他、電子車検証、車検閲覧アプリに関する詳しい内容につきましては、
国土交通省・電子車検証特設サイト(外部リンク)をご利用ください。