戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
 これまで、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
 
・詳しくは、法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」〈外部リンク〉をご覧ください。
・疑問点などは、法務省のホームページの「よくあるご質問」〈外部リンク〉をご覧ください。
届出方法もオンライン(マイナポータル)の利用を推奨しています(窓口や郵送でも可能)。
 詳しくは、法務省のホームページ「オンライン届出について」〈外部リンク〉をご覧ください。

法務省コールセンターをご利用ください。制度についてお問い合わせができます
 (TEL)0570-05-0310 
 [設置期間] 令和7年5月26日(月)~令和8年5月26日(火)
 [受付時間] 午前8時30分~午後5時15分
 ※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く 

コセキツネ

法務省 戸籍制度マスコットキャラクター 「コセキツネ」



フリガナの通知が届きます
振り仮名の通知について《必ず確認しましょう

 令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される予定の振り仮名」が通知されます。通知された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
 通知書(圧着ハガキ)は戸籍単位で郵送され、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
 「戸籍に記載される予定の振り仮名」は、住民票の情報(市区町村が事務処理に使用するため便宜上保有する情報)を参考にして作成されます。
 振り仮名に誤りがないか必ず確認し、届いた通知に記載された氏や名の振り仮名が間違っている場合は、振り仮名の届出をしてください。
 また「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている場合は、正しい振り仮名で届出をするようお願いします。
届出をしない場合は通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
 戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも順次、振り仮名が記載されます。(住民票の氏名の振り仮名の届出は不要です。)



フリガナが記載されます
1 戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

(1) 本籍地の市区町村長による通知が届きます(令和7年5月26日以降送付)
 本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が郵送で通知されます。
 通知は、令和7年5月26日以降送付されますので、通知が届いたら必ず内容を確認してください。
 振り仮名に誤りがなければ、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
 坂東市では、振り仮名の通知を8月中旬頃に発送予定です。

(2) 振り仮名の届出をする場合(振り仮名が間違っている方)
 令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間、氏名の振り仮名の届出をすることができます。
 氏名の振り仮名の届出は下記の方法ですることができます。

・オンライン(マイナポータル)での届出

 フリガナの届出には、オンライン(マイナポータル)での届出が便利です。原則として、オンラインで届出が完了することができます。
 オンラインでの届出方法は法務省のホームページ「オンライン届出について」〈外部リンク〉をご覧ください。
 事務の効率化のため、マイナポータルによる届出にご協力をお願いいたします。

・本籍地もしくは住所地の市区町村窓口での届出

 ※窓口での届出には、本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)が必要です。

・本籍地の市区町村に郵送での届出

 ※郵送での届出には、本人確認書類の写しを添付してください。

(3) 市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
 令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
 なお、この方法で振り仮名が記載された場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます(市区町村に届出をした後に振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可を得て、届出をする必要があります)。



2 氏名の振り仮名の届出について

 「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」の2種類があります。それぞれ届出をすることができる方が異なります。
・氏の振り仮名
 原則として戸籍の筆頭者が届出をします。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
 ※届出をする際、氏の振り仮名は配偶者など在籍者と相談するのが望ましいです。
・名の振り仮名
 戸籍に記載されている方が、それぞれ届出をします(15歳未満の届出は親権者等)。
・振り仮名の届出書類
 氏についてはこちら (PDF)
 名についてはこちら (PDF)
  ※A4サイズで印刷し使用してください
 この際、氏名の振り仮名について、氏名の読み方として一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、当該読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書等)を併せてご提出いただくことになります。

《注意》届出する際にはご確認ください
 届出をする際には、他の行政手続(例:パスポート、年金)等において既に使用している氏名の振り仮名を確認しておきましょう。戸籍上の氏名の振り仮名と食い違うことがあると、他で使用している振り仮名の変更手続が必要となるなど、不都合が生じる可能性があります。
 年金手続については下記のチラシ及び日本年金機構ホームページ〈外部リンク〉をご確認ください。
 ・日本年金機構チラシ「年金受給者のみなさまへ」(PDF)

《注意》詐欺にご注意ください!
 通知された振り仮名が誤っている場合は必ず届出をする必要がありますが、振り仮名の届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくても罰則はありません。
 振り仮名の届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。



3 出生等で新たに戸籍に記載される方の振り仮名について 

 出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方は、振り仮名の届出手続によらず、出生届や帰化届等の届出時に併せてその振り仮名を届け出ることとなります。
 令和7年5月26日から、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」というルールが設けられます。届けられた振り仮名が、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは、認められない場合がありますのでご注意ください。

振り仮名として認められないと考えられる例
 ・漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)
 ・漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)
 ・漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)



4 なぜ、氏名の振り仮名が記載されるの?

 今まで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されておらず、法律上の根拠がありませんでした。 戸籍に氏名の振り仮名が記載されることで、以下のような効果が期待されます。
・行政のデジタル化の推進のための基盤整備
・本人確認資料としての利用
・各種規制の潜脱防止

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このページに関するお問い合わせ先は市民課です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2186(直通)

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