本人通知制度

本人通知制度とは

 住民票の写しや戸籍謄抄本などを本人の代理人や第三者に交付した場合に、本人宛に通知を郵送することで、証明書を交付したことをお知らせする制度です。制度が周知されることにより、不正請求及び不正取得の早期発見につながり、個人の権利の侵害防止・抑止の効果が期待されます。なお、この制度の利用には事前登録が必要です。

 

対象となる証明書

 住民票(除票を含む)の写し
 住民票(除票を含む)の記載事項証明書
 戸籍の附票(除籍、改正原戸籍を含む)の写し
 戸籍の謄抄本(除籍、改正原戸籍を含む)
 戸籍記載事項証明書

 

通知する内容

 証明書を交付した年月日
 証明書の種類と通数
 請求者(本人の代理人・第三者)の区分
 ※請求者の個人名は特定できません。

 

通知の対象とならない請求

 住民票関係 本人と同一世帯の方からの請求
 戸籍関係  本人の配偶者、直系尊属(父母、祖父母)・直系卑属(子、孫)からの請求
 国又は地方公共団体など公的機関からの請求
 弁護士、司法書士等の特定事務委任者からの紛争処理などのための代理請求

 

登録できる方

 坂東市に住民登録または本籍がある方で、登録を希望する方
 ※過去に住民登録、本籍があった方を含みます。国外在住の方や既にお亡くなりの方、失踪宣告を受けた方は登録できません。

 

登録に必要なもの

 本人通知制度登録(登録更新)申請書
 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの写真付き公的身分証明書)
 法定代理人が申請する場合:法定代理人の本人確認書類と戸籍謄本など法定代理人であることの資格を証明する書類
 任意代理人が申請する場合:任意代理人の本人確認書類と委任状
 ※市外にお住まいの方や病気などで来庁が困難な場合は郵送での申請も可能です。

 

登録期間・更新

 登録の日から3年間です。登録の更新は満了日の1か月前から申請することができます。

 

登録の変更・廃止

 住所、氏名等登録した内容に変更が生じた場合や登録の廃止を希望する場合は、本人通知制度登録(変更・廃止)申請書の提出が必要となります。

 

登録の取消

 以下の場合は登録が取消となります。
  更新手続をされない場合
  登録した方が国外に転出した場合
  登録した方が死亡又は失踪宣告を受けた場合
  登録した方の居住地が判明せず、住民票が消除された場合

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は市民課です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2186(直通)

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