○坂東市営住宅管理条例施行規則

平成17年3月22日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市営住宅管理条例(平成17年坂東市条例第154号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(位置及び名称)

第2条 条例第3条第2項に規定する市営住宅の位置及び名称は、別表第1のとおりとする。

(入居の申込み)

第3条 条例第8条第1項の規定による入居の申込みは、市営住宅入居申込書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の規定により申込みをした者が、申込事項を変更しようとする場合、又は申込みを取り下げる場合は、市長に市営住宅入居申込(変更・取下)(様式第2号)を提出しなければならない。

3 市長は、前2項の場合において、入居資格の調査又は収入認定上必要があるときは、必要な書類を提出させ、又は提示させることができる。

(炭鉱離職者等)

第4条 条例第9条第2項の規定による規則で定める要件は、次のとおりとする。

(1) 炭鉱離職者にあっては、炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第8条から第9条の2までの規定により炭鉱離職者求職手帳の発給を受けている者(以下「炭鉱離職者求職手帳受給者」という。)であって、次のいずれかに該当するものであること。この場合において、炭鉱離職者であった者であって、昭和38年1月1日において雇用促進事業団が貸与する移転就職者用宿舎(以下「移転就職者用宿舎」という。)に入居していたものは、炭鉱離職者求職手帳受給者とみなす。

 移転就職者用宿舎に現に入居している者

 移転就職者用宿舎に入居したことがない者で、広域職業紹介活動に係る公共職業安定所の紹介により就職し、かつ、当該就職後2年を経過していないもの

(2) 老人にあっては、その世帯構成が満60歳以上の者及びその親族である次に掲げる者のみからなるものであること。

 配偶者

 18歳未満の者

 障害者

 おおむね60歳以上の者

(3) 障害者にあっては、その世帯構成員のいずれかの者が次のいずれかに該当すること。

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

 障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める程度である者

(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令発第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(イ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

(住宅入居の手続)

第5条 条例第11条第1項第1号の誓約書は、様式第3号によるものとし、入居者及び連帯保証人の印鑑登録証明書を添えるものとする。

2 条例第14条第2項で規定する規則で定める極度額は、前項の誓約書に記載する家賃の6月分とする。

(同居の承認手続)

第6条 条例第12条の規定により同居につき市長の承認を受けようとする者は、市営住宅同居承認願(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者であって次の各号のいずれかに該当するものであるときは、同居の承認を行うことができる。ただし、市営住宅に同居しようとする者が、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第23条に規定する親族であってその世帯の収入が条例第6条第1項第3号に規定する収入の基準を超える場合は、この限りでない。

(1) 単身者であるとき。

(2) 入居者又は入居者の配偶者の3親等内の親族であるとき。

(3) その他特別の事情があるとき。

(入居の承継手続)

第7条 条例第13条の規定により入居の承継につき市長の承認を受けようとする者は、同条に規定する事由が生じた日から15日以内に市営住宅承継入居願(様式第5号)を提出しなければならない。

(連帯保証人の変更)

第8条 条例第14条第2項又は第4項の規定に基づき連帯保証人の変更承認を受けようとする者は、市営住宅連帯保証人変更願(様式第6号)を提出しなければならない。

2 条例第14条第5項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 住所

(2) 氏名

(3) 勤務先

3 条例第14条第5項の規則による届出は、市営住宅連帯保証人届出事項変更届(様式第7号)により行うものとする。

(利便性係数)

第9条 条例第15条第2項に規定する事業主体の定める数値は、別表第2に定める数値とする。

(収入に関する申告)

第10条 条例第16条第1項の規定による収入の申告又は報告は、収入申告(報告)(様式第8号)に市町村長が発行する収入を証する書類等を添えて行わなければならない。

2 条例第16条第2項の収入の額及び条例第29条第1項第32条第1項の収入超過者等の認定については、毎年10月1日をもって認定日とし、適用は、翌年4月1日とする。

3 条例第16条第3項及び条例第29条第2項第32条第2項の規定による意見を述べようとする者は、収入額等変更認定願(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(家賃及び敷金の減免基準)

第11条 条例第17条及び条例第19条第2項の規定による減免基準は、次の表の区分に従い当該各号に定める額の減免又は徴収猶予とし、その減免期間又は徴収猶予期間は、1年の範囲内で市長が定める。

区分

家賃

敷金

(1) 入居者及びその世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護者である場合

ア 家賃が住宅扶助相当額を超えるとき。

住宅扶助相当額を超える部分の家賃の全額免除

住宅扶助相当額の2倍を超える部分の敷金の全額の免除

イ 疾病等による入院加療のため、住宅扶助の支給が停止されたとき。

家賃の全額の免除

 

(2) 入居者及びその世帯員が当該年度の市民税均等割及び所得割を課税されない場合(前年度に所得税を課税された場合を除く。)

家賃の4分の3に相当する額の減額

敷金の4分の3に相当する額の減額

(3) 入居者及びその世帯員が当該年度の市民税所得割を課税されない場合(前年度に所得税を課税された場合を除く。)

ア それらの者の所得の合計額が100万円以下のとき。

家賃の4分の2に相当する額の減額

敷金の4分の2に相当する額の減額

イ それらの者の所得の合計額が100万円を超えるとき。

家賃の4分の1に相当する額の減額

敷金の4分の1に相当する額の減額

(4) 入居者又はその世帯員が3月以上の療養を要する疾病等にかかった場合において、当該療養に要した費用を前年に支出したものとみなして市民税及び所得税を算定した結果が第2号又は第3号に該当することとなるとき。

ア 第2号に該当するとき。

家賃の4分の3に相当する額の減額

敷金の4分の3に相当する額の減額

イ 第3号アに該当するとき。

家賃の4分の2に相当する額の減額

敷金の4分の2に相当する額の減額

ウ 第3号イに該当するとき。

家賃の4分の1に相当する額の減額

敷金の4分の1に相当する額の減額

(5) 入居者が、風水害、火災その他の災害により著しい損害を受けた場合(新たに市営住宅に入居する場合を含む。)。ただし、その災害が入居者の故意又は重大な過失によるものである場合を除く。

家賃の4分の2から4分の4までの範囲内において市長が定める額の減免

敷金の4分の2から4分の4までの範囲内において市長が定める額の減免

(6) 前各号以外の場合

市長が定める額の減免又は徴収猶予

市長が定める額の減免又は徴収猶予

2 前項の場合において、減免又は徴収猶予する金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を100円とし、減免期間又は徴収猶予期間は更新することができる。

(家賃及び敷金の減免手続)

第12条 条例第17条又は条例第19条第2項の規定により家賃又は敷金の減免を受けようとする者は、市営住宅家賃(敷金)減免願(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(家賃及び敷金の徴収猶予)

第13条 条例第17条又は条例第19条第2項の規定により家賃又は敷金の徴収猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃(敷金)徴収猶予願(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(借上げに係る修繕費用の負担)

第14条 条例第20条第2項に規定する借上げ市営住宅の修繕費用の負担は、条例第20条第1項第3項及び条例第21条の規定を準用する。

(住宅を使用しないときの届出)

第15条 条例第24条の規定による届出は、住宅を使用しない届出(様式第12号)によって行わなければならない。

(居住者の異動届出)

第16条 入居者は、同居している居住者が出生、死亡、婚姻、離婚、転出等により異動したときは、当該事由が発生した後30日以内に市営住宅同居者異動届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(住宅の他用途使用の承認基準等)

第17条 条例第26条ただし書に規定する市長の承認を受けようとする者は、市営住宅用途併用承認願(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、併用用途が医師、助産師、あんま、はり、きゅうその他これに類する職業のための使用であって住宅管理上支障がないと認める場合に限り承認するものとする。

(住宅の模様替、増築、住宅敷地内の工作物の設置願等)

第18条 条例第27条第1項ただし書に規定する市長の承認を受けようとする者は、市営住宅模様替等願(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、模様替等が次の各号のいずれかに該当し、やむを得ない事情があるものと認めるものについて承認するものとする。

(1) 模様替にあっては、住宅の一部分の模様替で家屋の主要構造部分に損傷を与えないこと。

(2) 増築にあっては、木造平屋建の物置、風呂場及び炊事場であって、面積の総計が6.6平方メートル以内、屋根は不燃材料を用い、内部は必要に応じ防火構造とし、土台と敷地境界の間隔は1メートル以上、建築部分と隣家の間隔は国土交通省の定める設定基準による間隔を有するものであり、基本家屋に損傷を与えないこと。

(3) 敷地内の工作物の設置にあっては、工作物が前号の建物であるときは前号の基準によるものであるほか、共同利用者又は近隣者に迷惑をかけないものであり、基本家屋に損傷を与えないこと。

(住宅の交換)

第19条 市営住宅の入居者が住宅を交換しようとするときは、市営住宅交換願(様式第16号)に必要な書類を添えて市長に提出し、市長の承認を得なければならない。

2 前項の場合において、市長は、次に該当する場合にあっては、交換の承認をすることができる。

(1) 両者の合意による交換であって、交換後3月以上居住するものであること。

(2) 同構造の住宅の交換にあっては、同一団地内の交換でないものであること。ただし、条例第9条第2項に規定する老人及び障害者にあっては、この限りでない。

(3) 小規模住宅と一般住宅との交換にあっては、世帯員数が小規模住宅居住者4人以上、一般住宅居住者3人以下であること。

(4) 交換後の入居者の収入がそれぞれ条例第6条第1項第3号に規定する収入基準に適合するものであること。

(住宅の返還届)

第20条 条例第28条の規定による届出は、市営住宅返還届(様式第17号)によって行わなければならない。

(公営住宅の明渡しの期限)

第21条 条例第38条の規定による建替事業による公営住宅の明渡し期限は、請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日とする。

(新たに整備される市営住宅への入居の申込み)

第22条 条例第39条の規定による入居の申込みは、現に入居する市営住宅の除却の日の30日前までに市営住宅入居申込書(様式第1号)により行うものとする。

(社会福祉事業等への使用手続)

第23条 条例第44条第1項の規定による使用の手続は、市営住宅の社会福祉事業等への使用申請書(様式第18号)により行うものとする。

(社会福祉事業等への使用料)

第24条 条例第45条第1項に規定する別に定める額は、坂東市行政財産使用料徴収条例(平成17年坂東市条例第48号)に規定するところにより算定した額とする。

(駐車場使用の申込み)

第25条 条例第51条第1項の規定による使用の申込みは、市営住宅駐車場使用申込書(様式第19号)により行うものとする。

(市営住宅検査員の証票)

第26条 条例第59条第3項の身分を示す証明書は、市営住宅検査員証(様式第20号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市営住宅管理条例施行規則(平成10年岩井市規則第1号)又は猿島町営住宅管理条例施行規則(平成14年猿島町規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂東市営住宅管理条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第20号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂東市営住宅管理条例施行規則の規定は、令和3年7月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

住宅名

位置

辺田山中住宅

坂東市辺田1172番地3

藤田住宅A棟

坂東市岩井3528番地1

藤田住宅B棟

坂東市岩井3528番地1

藤田住宅C棟

坂東市岩井3528番地1

藤田住宅D棟

坂東市岩井3530番地1

藤田住宅E棟

坂東市岩井3530番地1

藤田住宅F棟

坂東市岩井3530番地1

藤田住宅G棟

坂東市岩井3530番地1

さしま住宅A棟

坂東市沓掛1700番地3

さしま住宅B棟

坂東市沓掛1648番地3

さしま住宅C棟

坂東市沓掛1703番地3

別表第2(第9条関係)

住宅名

利便性係数

辺田山中住宅

0.8750

藤田住宅A棟

0.9000

藤田住宅B棟

1.0000

藤田住宅C棟

1.0000

藤田住宅D棟

1.0000

藤田住宅E棟

1.0000

藤田住宅F棟

1.0000

藤田住宅G棟

1.0000

さしま住宅A棟

0.9250

さしま住宅B棟

0.9750

さしま住宅C棟

0.9750

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坂東市営住宅管理条例施行規則

平成17年3月22日 規則第115号

(令和5年5月30日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第115号
平成18年6月16日 規則第28号
平成20年12月12日 規則第33号
平成23年3月31日 規則第24号
平成24年7月2日 規則第15号
平成25年3月22日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第20号
令和5年5月30日 規則第34号