○坂東市営住宅管理条例施行規則
平成17年3月22日
規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂東市営住宅管理条例(平成17年坂東市条例第154号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 市長は、前2項の場合において、入居資格の調査又は収入認定上必要があるときは、必要な書類を提出させ、又は提示させることができる。
(炭鉱離職者等)
第4条 条例第9条第2項の規定による規則で定める要件は、次のとおりとする。
(1) 炭鉱離職者にあっては、炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第8条から第9条の2までの規定により炭鉱離職者求職手帳の発給を受けている者(以下「炭鉱離職者求職手帳受給者」という。)であって、次のいずれかに該当するものであること。この場合において、炭鉱離職者であった者であって、昭和38年1月1日において雇用促進事業団が貸与する移転就職者用宿舎(以下「移転就職者用宿舎」という。)に入居していたものは、炭鉱離職者求職手帳受給者とみなす。
ア 移転就職者用宿舎に現に入居している者
イ 移転就職者用宿舎に入居したことがない者で、広域職業紹介活動に係る公共職業安定所の紹介により就職し、かつ、当該就職後2年を経過していないもの
(2) 老人にあっては、その世帯構成が満60歳以上の者及びその親族である次に掲げる者のみからなるものであること。
ア 配偶者
イ 18歳未満の者
ウ 障害者
エ おおむね60歳以上の者
(3) 障害者にあっては、その世帯構成員のいずれかの者が次のいずれかに該当すること。
ア 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
イ 障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める程度である者
(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令発第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(イ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
(住宅入居の手続)
第5条 条例第11条第1項第1号の誓約書は、様式第3号によるものとし、入居者及び連帯保証人の印鑑登録証明書を添えるものとする。
2 市長は、同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者であって次の各号のいずれかに該当するものであるときは、同居の承認を行うことができる。ただし、市営住宅に同居しようとする者が、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第23条に規定する親族であってその世帯の収入が条例第6条第1項第3号に規定する収入の基準を超える場合は、この限りでない。
(1) 単身者であるとき。
(2) 入居者又は入居者の配偶者の3親等内の親族であるとき。
(3) その他特別の事情があるとき。
2 条例第14条第5項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 勤務先
区分 | 家賃 | 敷金 | |
(1) 入居者及びその世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護者である場合 | ア 家賃が住宅扶助相当額を超えるとき。 | 住宅扶助相当額を超える部分の家賃の全額免除 | 住宅扶助相当額の2倍を超える部分の敷金の全額の免除 |
イ 疾病等による入院加療のため、住宅扶助の支給が停止されたとき。 | 家賃の全額の免除 |
| |
(2) 入居者及びその世帯員が当該年度(減免又は徴収猶予を申請する日の属する月が1月から5月までである場合にあっては、前年度。以下同じ。)の市町村民税均等割及び所得割を課税されない場合(前号に該当する場合を除く。) | 家賃の4分の3に相当する額の減額 | 敷金の4分の3に相当する額の減額 | |
(3) 入居者及びその世帯員が当該年度の市町村民税所得割を課税されない場合(前2号に該当する場合を除く。) | ア それらの者の前年(減免又は徴収猶予を申請する日の属する月が1月から5月までである場合には、前々年。以下同じ。)の所得の合計額が100万円以下のとき。 | 家賃の4分の2に相当する額の減額 | 敷金の4分の2に相当する額の減額 |
イ それらの者の前年の所得の合計額が100万円を超えるとき。 | 家賃の4分の1に相当する額の減額 | 敷金の4分の1に相当する額の減額 | |
(4) 入居者又はその世帯員が3月以上の療養を要する疾病等にかかった場合において、当該療養に要した費用を前年に支出したものとみなして市民税及び所得税を算定した結果が第2号又は第3号に該当することとなるとき。 | ア 第2号に該当するとき。 | 家賃の4分の3に相当する額の減額 | 敷金の4分の3に相当する額の減額 |
イ 第3号アに該当するとき。 | 家賃の4分の2に相当する額の減額 | 敷金の4分の2に相当する額の減額 | |
ウ 第3号イに該当するとき。 | 家賃の4分の1に相当する額の減額 | 敷金の4分の1に相当する額の減額 | |
(5) 入居者が、風水害、火災その他の災害により著しい損害を受けた場合(新たに市営住宅に入居する場合を含む。)。ただし、その災害が入居者の故意又は重大な過失によるものである場合を除く。 | 家賃の4分の2から4分の4までの範囲内において市長が定める額の減免 | 敷金の4分の2から4分の4までの範囲内において市長が定める額の減免 | |
(6) 前各号以外の場合 | 市長が定める額の減免又は徴収猶予 | 市長が定める額の減免又は徴収猶予 |
2 前項の場合において、減免又は徴収猶予する金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を100円とし、減免期間又は徴収猶予期間は更新することができる。
(居住者の異動届出)
第16条 入居者は、同居している居住者が出生、死亡、婚姻、離婚、転出等により異動したときは、当該事由が発生した後30日以内に市営住宅同居者異動届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(住宅の他用途使用の承認基準等)
第17条 条例第26条ただし書に規定する市長の承認を受けようとする者は、市営住宅用途併用承認願(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、併用用途が医師、助産師、あんま、はり、きゅうその他これに類する職業のための使用であって住宅管理上支障がないと認める場合に限り承認するものとする。
(住宅の模様替、増築、住宅敷地内の工作物の設置願等)
第18条 条例第27条第1項ただし書に規定する市長の承認を受けようとする者は、市営住宅模様替等願(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、模様替等が次の各号のいずれかに該当し、やむを得ない事情があるものと認めるものについて承認するものとする。
(1) 模様替にあっては、住宅の一部分の模様替で家屋の主要構造部分に損傷を与えないこと。
(2) 増築にあっては、木造平屋建の物置、風呂場及び炊事場であって、面積の総計が6.6平方メートル以内、屋根は不燃材料を用い、内部は必要に応じ防火構造とし、土台と敷地境界の間隔は1メートル以上、建築部分と隣家の間隔は国土交通省の定める設定基準による間隔を有するものであり、基本家屋に損傷を与えないこと。
(住宅の交換)
第19条 市営住宅の入居者が住宅を交換しようとするときは、市営住宅交換願(様式第16号)に必要な書類を添えて市長に提出し、市長の承認を得なければならない。
2 前項の場合において、市長は、次に該当する場合にあっては、交換の承認をすることができる。
(1) 両者の合意による交換であって、交換後3月以上居住するものであること。
(2) 同構造の住宅の交換にあっては、同一団地内の交換でないものであること。ただし、条例第9条第2項に規定する老人及び障害者にあっては、この限りでない。
(3) 小規模住宅と一般住宅との交換にあっては、世帯員数が小規模住宅居住者4人以上、一般住宅居住者3人以下であること。
(4) 交換後の入居者の収入がそれぞれ条例第6条第1項第3号に規定する収入基準に適合するものであること。
(公営住宅の明渡しの期限)
第21条 条例第38条の規定による建替事業による公営住宅の明渡し期限は、請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日とする。
(社会福祉事業等への使用料)
第24条 条例第45条第1項に規定する別に定める額は、坂東市行政財産使用料徴収条例(平成17年坂東市条例第48号)に規定するところにより算定した額とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市営住宅管理条例施行規則(平成10年岩井市規則第1号)又は猿島町営住宅管理条例施行規則(平成14年猿島町規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂東市営住宅管理条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第15号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂東市営住宅管理条例施行規則の規定は、令和3年7月1日から適用する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
住宅名 | 位置 |
辺田山中住宅 | 坂東市辺田1172番地3 |
藤田住宅A棟 | 坂東市岩井3528番地1 |
藤田住宅B棟 | 坂東市岩井3528番地1 |
藤田住宅C棟 | 坂東市岩井3528番地1 |
藤田住宅D棟 | 坂東市岩井3530番地1 |
藤田住宅E棟 | 坂東市岩井3530番地1 |
藤田住宅F棟 | 坂東市岩井3530番地1 |
藤田住宅G棟 | 坂東市岩井3530番地1 |
さしま住宅A棟 | 坂東市沓掛1700番地3 |
さしま住宅B棟 | 坂東市沓掛1648番地3 |
さしま住宅C棟 | 坂東市沓掛1703番地3 |
別表第2(第9条関係)
住宅名 | 利便性係数 |
辺田山中住宅 | 0.8750 |
藤田住宅A棟 | 0.9000 |
藤田住宅B棟 | 1.0000 |
藤田住宅C棟 | 1.0000 |
藤田住宅D棟 | 1.0000 |
藤田住宅E棟 | 1.0000 |
藤田住宅F棟 | 1.0000 |
藤田住宅G棟 | 1.0000 |
さしま住宅A棟 | 0.9250 |
さしま住宅B棟 | 0.9750 |
さしま住宅C棟 | 0.9750 |