○坂東市都市公園条例施行規則
平成25年3月31日
規則第35号
坂東市都市公園条例施行規則(平成17年坂東市規則第108号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び坂東市都市公園条例(平成24年坂東市条例第22号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 街区公園 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園
(2) 近隣公園 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園
(3) 地区公園 主として徒歩圏域の地区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園
(4) 総合公園 都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園
(5) 運動公園 都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする都市公園
(6) 都市緑地 主として都市の自然的環境の保全及び改善並びに都市の景観の向上を図るために設けられている緑地
(7) 休養施設 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第5条第2項第1号の施設
(8) 運動施設 令第5条第4項第1号の施設
(9) 教養施設 令第5条第5項第1号及び同項第2号の施設
(都市公園の規模)
第3条 都市公園の住民1人当たりの敷地面積は、10平方メートル(市街地にあっては、5平方メートル)以上を標準とする。
(1) 街区公園 0.25ヘクタール
(2) 近隣公園 2.00ヘクタール
(3) 地区公園 4.00ヘクタール
(1) 総合公園 10.00ヘクタール以上50.00ヘクタール以下
(2) 運動公園 15.00ヘクタール以上75.00ヘクタール以下
(3) 墓園 都市計画決定により定める面積
(4) 都市緑地 0.1ヘクタール以上
(1) 休養施設、運動施設、教養施設、備蓄倉庫、災害応急対策に必要な施設又は自然公園法(昭和32年法律第161号)第73条第3項の都道府県立自然公園の利用のための施設である建築物(次号に掲げる建築物を除く。) 100分の10
(2) 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のいずれかに該当する建築物 100分の20
ア 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号。以下「省令」という。)第1条の3の建築物
イ 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により景観重要建造物として指定された建築物
ウ 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第12条第1項の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物
(3) 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として省令で定めるもの 100分の10
(4) 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前3号に規定する建築物を除く。) 100分の2
(5) 法第5条の7第1項に規定する認定公募設置等計画に基づき法第5条の2第1項に規定する公募対象公園施設である建築物(前各号に規定する建築物を除く。) 100分の10
(添付書類)
第7条 前条第1項に規定する申請書には、次に掲げる書類のうち必要な書類を添付しなければならない。
(1) 申請人の住所を証する書面
(2) 公園施設の管理に関する事業計画を記載した書面
(3) 申請に係る都市公園の利用が行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分のあったことを証する書面
(4) 使用料の減免を受けようとする者にあっては、使用料減免申請書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(公園施設の設置等の許可申請書の記載事項)
第9条 条例第12条第1項第1号及び第2号並びに同条第2項に規定する規則で定める事項は、それぞれ当該各号に定める事項とする。
(1) 条例第12条第1項第1号の場合 公園施設の種類、面積及び数量
(2) 条例第12条第1項第2号の場合 公園施設の名称、面積及び数量
(3) 条例第12条第2項の場合 占用の目的、期間、場所及び面積並びに占用物件の種類及び構造
(公示等の場所)
第11条 条例第17条第1項第1号及び第2項に規定する規則で定める場所は、坂東市役所掲示場とする。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第13条 条例第19条に規定する規則で定める方法は、競争入札に付して行う方法とする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等の売却については、随意契約による方法とすることができる。
第14条 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、次に掲げる事項を坂東市役所掲示場に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
(1) 当該工作物等の名称又は種類、形状及び数量
(2) 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
(3) 当該競争入札の執行の日時及び場所
(4) 契約条項の概要
(5) その他市長が必要と認める事項
3 市長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(1) 市が住民を対象に行う競技会、講習会、スポーツ教室又はこれに類似する事業のために有料公園施設を利用するとき。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の学校の幼児、児童及び生徒が参加する次に掲げる活動を行うために有料公園施設を利用するとき。
ア 学校が行う学校教育活動
イ 坂東市小中学校体育連盟又はこれに準ずる者が行う予選会、大会又は選手強化のための練習
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する市内の保育所が行う乳幼児の保育活動のために有料公園施設を利用するとき。
(4) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する市内の幼保連携型認定こども園が行う保育活動のために有料公園施設を利用するとき。
(5) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神保健福祉手帳の交付を受けている者。ただし、手帳を提示した者1人につき付添人1人とする。
(6) その他市長が特に必要と認めたとき。
(都市公園の開園日及び開園時間)
第20条 都市公園の開園日及び開園時間は、次の表に定めるとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
都市公園名 | 開園日 | 開園時間 |
八坂公園 | 年間を通じて毎日 | 24時間 |
中央児童公園 | 1月1日を除く毎日 | 午前9時から午後5時30分まで |
前山公園 | 年間を通じて毎日 | 24時間 |
八坂水生公園 | 年間を通じて毎日 | 24時間 |
ぼうけん広場 | 年間を通じて毎日 | 24時間 |
緑のスポーツ広場 | ||
坂東インターあさひヶ丘公園 | 年間を通じて毎日 | 24時間 |
坂東インター東1号公園 | 年間を通じて毎日 | 24時間 |
坂東インター東2号公園 | 年間を通じて毎日 | 24時間 |
坂東インター中央公園 | 年間を通じて毎日 | 24時間 |
坂東インター南公園 | 年間を通じて毎日 | 24時間 |
坂東インターみはらしヶ丘公園 | 年間を通じて毎日 | 24時間 |
坂東インター西公園 | 年間を通じて毎日 | 24時間 |
(仮称)桜の里山公園 | 年間を通じて毎日 | 24時間 |
(有料公園施設の供用日及び供用時間)
第21条 有料公園施設の供用日及び供用時間は、次の表に定めるところによる。
都市公園名 | 有料公園施設名 | 供用日 | 供用時間 |
八坂公園 | プール | 7月第1土曜日から8月末日までの期間毎週月曜日を除く毎日とする。ただし、8月末日が金曜日又は土曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日曜日までとする。 | 午前9時から午後5時まで |
2 前項の規定にかかわらず、市長は、都市公園の管理上必要があると認めるときは、供用日又は供用時間を臨時に変更することができる。
(その他)
第22条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、坂東市都市公園条例施行規則(平成17年坂東市規則第108号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年規則第35号)
この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則(平成30年規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第41号)
この規則は、令和6年10月11日から施行する。
別表第1(第5条関係)
整備項目 | 整備基準 | |
出入口 | 出入口のうち、1つ以上の出入口は、次に定める構造とすること。 (1) 幅は、120cm(地形の状況その他特別な理由によりやむを得ないときは、90cm)以上とすること。 (2) 車止めのさく等を設ける場合においては、さく等とさく等の間隔は、90cm以上とすること。 (3) 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。 (4) 路面は滑りにくい仕上げとすること。 (5) 出入口が車道等に接するときは、舗装材を変化させる等により車道等と識別しやすいものとすること。 | |
園路 | 通路 | 園路のうち、1つ以上の園路は、この表に規定する構造の出入口に接するものとし、かつ、次に定める構造とすること。 (1) 幅は、180cm(地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないときは、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障ないものとし、かつ、50m以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けたときは、120cm)以上とすること。 (2) 縦断こう配は、5%(地形の状況その他特別な理由によりやむを得ないときは、8%)以下とすること。 (3) こう配が3%以上で延長が30m以上の園路には、延長30m以内ごとに長さ150cm以上の水平な部分を設けること。 (4) 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、構造上やむを得ないときでこの表に規定する構造の傾斜路を併設するときは、この限りでない。 (5) 路面は、滑りにくい仕上げとすること。 (6) 排水溝を設けるときは、つえ、車いすの車輪等が落ち込まない構造の溝ぶたを設けること。 |
階段 | 園路に設けられる階段は、次に定める構造とすること。 (1) 幅は、120cm以上とすること。 (2) 手すりを設けること。 (3) 回り段を設けないこと。 (4) 路面は、滑りにくい仕上げとすること。 (5) 高さが3mを超える階段には、高さ3m以内ごとに路幅120cm以上の踊場を設けること。 (6) 階段の上端及び下端に接する園路には、長さ120cm以上の水平な部分を設けること。 (7) 階段の上端及び下端に近接する園路並びに踊場の部分には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。 (8) 段差を識別しやすいように、階段の踏み面の境界を、色彩又は色調を変えるなどの工夫を講ずること。 | |
傾斜路 | 園路に設けられる傾斜路及びその踊場(この表に規定する構造の階段に併設するものに限る。)は、次に定める構造とすること。 (1) 幅は、90cm以上とすること。 (2) こう配は、5%(傾斜路の高さが16cm以下の場合は12%、75cm以下の場合は8%)以下とすること。 (3) 高さが75cmを超える傾斜路には、高さ75cm以内ごとに路幅150cm以上の踊場を設けること。 (4) 手すりを設けること。 (5) 両側には、転落を防止する措置を講ずること。 (6) 路面は、滑りにくい仕上げとすること。 (7) 傾斜路の上端及び下端に近接する園路並びに踊場の部分には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。 | |
便所 | 1 不特定かつ多数の者の利用に供する便所を設けるときは、次に定める構造の便所を1つ以上設けること。 (1) 車いす使用者が円滑に利用することができる十分な空間が確保され、かつ、腰掛便座、手すり等が適切に配置されている便房を設けること。 (2) (1)の構造の便房の出入口及び当該便房のある便所の出入口の幅は、内のりを80cm以上とすること。 (3) (1)の構造の便房の出入口又は当該便房のある便所の出入口に戸を設けるときは、当該戸は、車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。 (4) 床には、段を設けないこと。 (5) 床面は、滑りにくい仕上げとすること。 (6) (1)の構造の便房の出入口及び当該便房のある便所の出入口付近には、当該便房を設けている旨及び車いす使用者以外の者も当該便房を利用できる旨を見やすい方法で表示すること。 2 1に規定する構造の便所以外に不特定かつ多数の者の利用に供する便所を設けるときは、腰掛便座及び手すりが配置されている便房を1つ以上(当該便所に男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれの区分ごとに1つ以上)設けること。 3 男子用小便器のある便所を設けるときは、床置式で両側に手すりが配置されている小便器のある便所を1つ以上設けること。 4 次に定める構造の便所を1つ以上設けること。 (1) 乳幼児いすその他乳幼児を座らせることができる設備(以下「乳幼児いす等」という。)が配置されている便房を1つ以上設けること。 (2) 乳幼児ベッドその他乳幼児のおむつ替えができる設備(以下「乳幼児ベッド等」という。)を1つ以上設けること。ただし、便所以外におむつ替えのできる場所を設けるとき、この限りではない。 (3) 乳幼児いす等又は乳幼児ベッド等のある便房及び便所の出入口付近には、これらの設備を設けている旨を見やすい方法で表示すること。 | |
案内板等 | 案内板を設けるときは、次のいずれにも該当する構造とすること。 (1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適したものであること。 (2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。 | |
駐車場 | 駐車場(自動車の駐車の用に供する部分の面積が500m2以上のものに限る)を設けるときは、次に掲げる構造の車いす使用者用駐車施設を1つ以上設けること。 (1) 幅は、350cm以上とすること。 (2) 車いす使用者用駐車場施設である旨を見やすい方法で表示すること。 (3) 車いす使用者用駐車施設の位置及び自動車の利用に供する出入口から当該車いす使用者用駐車場施設に至る経路を表示すること。 |
別表第2(第6条関係)
申請書の様式
別表第3(第8条関係)
行為許可申請書の記載事項
行為許可の区分 | 申請書の記載事項 |
1 物品の販売、募金その他これらに類する行為をする場合 | 販売品目、販売価格、販売時間、従業員数 |
2 業として写真又は映画を撮影する場合 | 写真撮影にあっては営業時間、料金、撮影機の台数 映画撮影にあっては撮影時間、撮影のための人員、撮影のため使用する主な物品及び機械、現場責任者の住所氏名 |
3 興行を行う場合 | 興行時間、開催回数、収容予定人員、料金、使用する主な物品及び機械、現場責任者の住所氏名 |
4 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しの場合 | 料金又は会費、参集予定人員、競技会のために使用する物品及び器具、現場責任者の住所氏名 |
5 花火、キャンプファイヤー等火気を使用する場合 | 火気を使用する時間及び現場責任者の住所氏名 |