水道基本料金等の減免を、さらに1か月延長します

エネルギー・食料品などの物価高騰に対する支援として、水道料金のうち基本料金と量水器使用料の減免を1か月延長し、合計3か月実施します。

【減免内容】 水道料金のうち、基本料金および量水器使用料

【対象者】 市内で水道を使用してる世帯と事業者(官公署等を除く)

【減免期間】 令和7年8月、9月、10月請求分(7月、8月、9月使用分)

※申し込み手続きは不要です。減免後の額にして請求します。

※「水道料金・下水道料金等のおしらせ(検針票)」には、減免前の金額が記載されておりますが、請求時には水道の基本料金等を差し引いた額で請求します。

※基本水量を超えた場合の超過料金は、従来通りとなります。

※水は貴重な資源です。大切に使いましょう。

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は水道課 業務係です。

市役所2階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2114(直通) ファクス番号:0297-35-2137

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