最低賃金の改定に合わせて従業員の賃金の引上げを検討している事業主の皆様へ

 「業務改善助成金」は、事業場内最低賃金を一定額以上引上げ、生産性を向上するための設備投資などを行う中小企業・小規模事業者の皆様にその設備投資等に要した費用の一部を助成するものです。設備投資には機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練を含みます。本助成金について、厚生労働省は令和4年9月1日から原材料費高騰等の要因で利益率が減少した中小企業・小規模事業者を特例の対象とし、これらの事業者の設備投資等に対する助成範囲の拡大、事業場内最低賃金が低い事業者に対する助成率の引き上げなど支援拡充を図りました。事業場内最低賃金の引上げを検討している場合は本助成金をご活用下さい。詳細は厚生労働省のホームページをご覧いただく他、業務改善助成金コールセンター0120-366-440(平日8301715)までお問合せください。本助成金の申請期限は令和5年1月31日で、申請先は茨城労働局雇用環境・均等室(水戸市宮町1-8-31茨城労働総合庁舎6階:029-277-8294)です。なお、予算の範囲内で助成金の交付をするため、申請期限内に募集を終了する場合があります。

〇業務改善助成金(厚生労働省のページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

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市役所2階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-20-8666(直通)

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