農業振興地域整備計画の変更申出について(除外・編入・用途区分の変更)
農業振興地域整備計画の総合見直しにより令和6年4月~令和7年3月までの間、農業振興地域整備計画の変更申出の受付を停止しておりましたが、令和7年4月より再開いたします。
農業振興地域整備計画の変更(除外・編入・用途区分の変更)をする場合は、次のすべての要件を満たす場合に限り行うことができます。(農振法第13条第2項)
1.農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。
2.地域計画の達成に支障を及ぼさないこと
当該変更により、農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
3.変更後の農用地区域の連担性が保たれるものであること
当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼす恐れがないと認められること。
4.担い手に対する利用の集積に支障を及ぼさないこと
当該変更により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼす恐れがないこと。
5.農用地区域内の農業上の利用及び土地改良施設の機能に支障を及ぼさないこと
当該変更により、農用地区域内の土地の保全または利用上必要な施設の有する機能に支障を及ぼす恐れがないこと。
6.土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であること
なお、農振除外後、農地転用されることが確実と見込まれることが必要であり、農地法・都市計画法等の他法令の許認可が見込まれない場合は、農振除外の申出を受け付けることができませんので、予めご了承ください。
受付期間
4月1日(火)~5月16日(金)
受付場所
坂東市役所農業政策課(窓口持参)
注意事項
農振除外の申出をする場合は、上記の要件、申請理由や代替性の検討、事業内容の精査を十分に行った上で、必要書類をご持参いただき、農業政策課までご相談ください。 なお、農振除外の要件に適合せず、除外が困難な場合がありますので、申請を検討される方は予め場所・目的・計画内容等について、農業政策課までご相談ください。
地域計画の変更申出について
当市では令和7年3月27日に地域農業経営基盤強化法に基づき「地域計画」を策定いたしました。地域計画の策定に伴い「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」(農振法第13条第2項)が農振除外する際の要件として追加されました。
地域計画区域内において、農業振興地域整備計画の変更を行う際には、地域計画の変更が必須となりました。変更手続きに関する問い合わせにつきましては、担当課までご連絡ください。
※地域計画の変更にあたっては、申出から公告までに2~3か月程度要します。