農地の権利取得に係る下限面積要件の廃止について

 令和5年4月1日から法律が変わります。

 農地の売買・交換・贈与・借り受け等をする場合には、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。

 許可要件の一つに「農地の権利を受ける側が許可後の耕作面積が下限面積(50アール)以上になること」の要件があります。

 しかし、農業者の減少・高齢化が加速化する中にあっては、経営規模の大小にかかわらず意欲をもって農業に新規に参入する者や耕作地を増やしたい者を地域内外から取り込むことが重要であり、これらの者の農地の利用を促進する観点等から、下限面積要件が令和5年4月1日から廃止されます。

 なお、その他の主な要件(取得農地を含むすべてを農地を効率的に利用すること。必要な農作業に常時従事すること。周辺の農地利用に支障がないこと。など)は従前のまま変わりありません。

 詳しくは、農林水産省が定める「農地法関係事務に係る処理基準」を参照してください。

 

 

 

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