小規模開発行為に係る建築制限解除の運用改正(お知らせ)
坂東市では、茨城県が定める小規模開発行為に係る許可申請等の取扱要領 [PDF形式/132.5KB]を準用し、小規模開発許可を行っております。本要領第4条の規定につきましては、市街化調整区域内の自己用建築物を目的とする小規模開発行為(質のみの変更の場合に限る)は、許可と一括で法第37条ただし書きによる制限解除をしたものとみなす運用をしてきたところです。
つきましては、すべての開発許可において令和4年3月31日付までの申請受付を期限として、運用が以下のとおり変更となりますのでお知らせいたします。
運用改正に伴う変更 [PDF形式/126.78KB]