生活道路の法定速度が引き下げになります

 9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。「生活道路」とは、主に地域の皆さんが日常生活に利用する中央線や中央分離帯などがない道路のことです。
 中央線や車両通行帯が設けられている一般道路などの法定速度は、引き続き自速60キロメートルです。ただし、道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度を守ってください。
 最高速度は交通の安全と円滑を図るためにあり、速度を守ることは、ドライバーや同乗者、歩行者、自転車の方々を守ることにもつながります。安全な速度で運転していただくようお願いします。


問い合わせ/境警察署
電話番号:0280-86-0110

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市役所3階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2180(直通)

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