国民年金産前産後期間保険料免除制度
届け出するだけで出産※1の前月から4か月間※2の国民年金保険料が免除※3になります。
※1 妊娠85日以上の早産、死産、流産も含みます。
※2 多胎妊娠の場合は出産の3か月前から6か月間となります。
※3 定額保険料部分が免除になり、受給時は納付済み期間とみなされます。付加保険料を納めている方は引き続き付加保険料のみ納付いただけます。
対象者
国民年金第1号被保険者で平成31年2月1日以降に出産日のある方
届出
平成31年4月1日より受付開始です。出産予定日の6か月前から可能です。
届出場所
保険年金課年金係 または さしま窓口センター
必要書類
〇年金手帳
〇はんこ
〇マイナンバーカード・運転免許証等の本人確認書類
〇出産(予定)日がわかる下記いずれかの書類
・出産日又は出産予定日が記入されている母子健康手帳
・医療機関発行の出産予定日等の証明書
・マル福医療福祉費受給者証
・戸籍謄本等
制度内容についてのお問い合わせは
下館年金事務所 0296-25-0829