区域指定内の災害ハザードエリアにかかる開発許可制度の取扱いについて

都市計画法の一部改正に伴い、開発許可制度の取扱いを変更します。

取扱いの内容について

  • 施行期日  令和4年4月1日
  • 対象区域  区域指定エリア内での3m以上の浸水想定区域
  • 許可条件  安全上及び避難上の措置を追加
  • 根拠法令  都市計画法第34条第11号及び第12号の改正(市街化調整区域の浸水ハザードエリア等における開発許可の厳格化)

  防災マップのページはこちら→https://www.city.bando.lg.jp/page/page005224.html

  区域指定のページはこちら→https://www.city.bando.lg.jp/page/page004652.html

  茨城県のホームページはこちら→https://www.pref.ibaraki.jp/doboku/kenshi/takuchi/takuchi/kaiseioshirase/r3/r3kaisei2.html

  国土交通省のホームページはこちら→https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/content/001406990.pdf

上記の土地に新たに建築物を予定する場合は、事前に担当課までお問合せください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は都市整備課 開発指導係です。

市役所2階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2197(直通)

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