低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除に必要な確認書の発行
地方を中心に全国的に空き地・空き家が増加しています。そのため、土地の有効利用を通じた投資の促進・地域活性化・更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。現在、令和5年度税制改正により、適用期間が3年間延長されています。
本特例措置は、譲渡価格が500万円(条件によっては800万円)以下の低額な一定の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合に、個人の長期譲渡所得から100万円を特別控除するものです。
特例措置の適用を受けるには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。坂東市では、必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。
(注)特例措置の概要は、国土交通省のホームページでご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html
~適用時期~
令和2年7月1日から令和7年12月31日まで
~譲渡価額要件~
令和5年1月1日以後に譲渡される以下の(1)・(2)の土地については、譲渡価額の要件につき上限を800万円に引き上げられることとなります。(譲渡価額が500万円以下の場合は、従前どおり都市計画区域内全域の低未利用土地等が本特例措置の適用対象となります。)
(1)市街化区域又は非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域に所在する土地
(2)所有者不明土地等対策計画を策定した自治体の都市計画区域内に所在する土地 ※坂東市は未策定です。
~適用要件~
・譲渡した者が個人であること
・都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内であること
※坂東市は市内全域が都市計画区域のため、市内全域が対象です
・低未利用土地(都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(住居用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利)であること及び譲渡の後に当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること
・譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
・当該個人がその年中に譲渡した低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
・当該個人の配偶者等、当該個人と特別な関係がある者への譲渡でないこと
・低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと
・当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
・一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと
~低未利用土地等確認書を交付申請するために必要な書類~
・低未利用土地等確認申請書(別記様式(1)-1)
・売買契約書の写し
・申請のあった土地等に係る登記事項証明書
・次のいずれかの書類
1.所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録ができる書類
2.宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
3.電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(売買契約よりも1ヶ月以上前であること)
4.その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式(1)-2等)
低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式(2)-1、又は別記様式(2)-2、又は別記様式(3))
~次の点に注意してください~
「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。申請から発行までには、通常2週間程度かかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れ等がある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、税務署への確定申告の手続期限を考慮し、余裕をもって申請をお願いします。